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堺市路上喫煙等マナー向上に関する要綱

更新日:2024年7月26日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における喫煙及びまちの美化に関するマナーの向上を図り、もって市民の安全・安心・快適な生活環境の確保に資するため、市、市民、事業者及び公共的団体(以下「市等」という。)が協働して路上喫煙の防止及びポイ捨ての禁止を継続的かつ重点的に推進するために必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例(平成21年条例第26号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 路上喫煙 条例第16条の規定により制限される公共の場所における喫煙(自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち大型自動二輪車及び普通自動二輪車以外の物をいう。)内において行う喫煙を除く。)をいう。
 (2) ポイ捨て 条例第14条第2項第1号に規定する行為をいう。
 (路上喫煙等マナー向上重点啓発区域の指定)
第3条 市長は、路上喫煙等禁止区域のほか、公共の場所のうち、路上喫煙及びポイ捨てによるまちの環境の悪化を防止するため、特に必要があると認める区域を、路上喫煙等マナー向上重点啓発区域(以下「マナー向上区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、マナー向上区域を変更し、又は廃止することができる。
3 市長は、マナー向上区域を指定し、変更し、又は廃止したときは、その旨を広報その他の方法により市民に周知するものとする。
 (マナー向上区域における喫煙の制限)
第4条 何人も、マナー向上区域において、路上喫煙しないよう努めなければならない。
2 市長は、マナー向上区域において路上喫煙をしている者に対し、当該行為をしないよう指導するものとする。
 (マナー向上区域における啓発活動等)
第5条 市長は、マナー向上区域において、路上喫煙の防止及びポイ捨ての禁止並びに喫煙及びまちの美化に関するマナーの向上(以下「路上喫煙等マナー向上」という。)のため、啓発活動等の必要な施策を重点的に実施するものとする。
 (自主的な活動への支援)
第6条 市長は、マナー向上区域において、市民、事業者又は公共的団体が行う路上喫煙等マナー向上のための活動等に対する支援を行うものとする。
 (堺市路上喫煙等マナー向上サポーター)
第7条 市長は、路上喫煙及びポイ捨ての防止に関し、市等が協働した取組みを推進するため、堺市路上喫煙等マナー向上サポーター(以下「サポーター」という。)の登録制度を設けるものとする。
 (サポーターの資格)
第8条 サポーターの登録を受けることができる者は、市民(3人以上で共同して活動できる場合に限る。以下「サポーター市民団体活動者」という。)、事業者及び公共的団体のうち、第1条の目的に賛同し、かつ、次条第1項に規定する活動に参加する意思を有する者とする。
 (サポーターの活動内容)
第9条 サポーターは、市が提供する路上喫煙及びポイ捨ての防止啓発に関するポスターの掲示及びチラシの配布を行うものとする。
2 サポーターは、市が実施する路上喫煙等マナー向上のための活動に参加することができる。
 (サポーターの登録申込)
第10条 サポーターの登録をしようとする者(サポーター市民団体活動者にあっては、その代表者。以下「申込者」という。)は、堺市路上喫煙等マナー向上サポーター登録申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
 (登録証の交付)
第11条 市長は、前条の規定による申込があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、その申込者をサポーターとして登録するものとする。この場合において、市長は、堺市路上喫煙等マナー向上サポーター登録証(様式第2号。次項において「登録証」という。)を当該申込者に交付するものとする。
2 登録証は、申込者がサポーター市民団体活動者である場合において、その団体に名称があるときはその名称で、その団体に名称がないときは代表者名で発行するものとする。
(保険への加入)
第12条 市は、市が実施する路上喫煙等マナー向上のための活動に参加するサポーターについて、ボランティア保険に加入するものとする。ただし、当該サポーターがボランティア保険への加入を希望しない場合は、この限りでない。
 (登録期間)
第13条 サポーターの登録期間は、第11条第1項の規定により登録をした日から次の各号のいずれかに該当するときまでとする。
(1) サポーターからその登録を廃止したい旨の申し出があったとき。
(2) サポーター市民団体活動者にあっては、市民でなくなったとき。
(登録の取消し)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、サポーターがこの要綱その他法令等に違反する行為を行ったと認めたときは、当該サポーターの登録を取り消すものとする。
 (委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

 附 則
 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市路上喫煙等マナー向上に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市路上喫煙等マナー向上に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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