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保育所送迎等による職務に専念する義務の特例に関する取扱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この取扱は、堺市上下水道局職務専念義務の免除に関する要綱(平成9年制定。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、要綱第2条第15号に規定する職員の保育所送迎等による職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)の申請等について必要な事項を定める。
(職免の時間)
第2条 職免の時間は、15分単位とし、1日につき120分間を限度とする。
2 職免は、始業時又は終業時に連続するものとする。ただし、要綱第2条第15号アの規定による職免であって、別に定める要件に該当するものについては、この限りでない。
(無給の職免)
第3条 要綱第2条第15号の規定による職免は、無給とする。
(委任)
第4条 この取扱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この取扱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この取扱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この取扱は、平成31年3月4日から施行する。
附 則
この取扱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この取扱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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