保育所送迎等による職務に専念する義務の特例に関する取扱
更新日:2025年10月14日
(趣旨)
第1条 この取扱は、堺市上下水道局職務専念義務の免除に関する要綱(平成9年制定。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、要綱第2条第15号に規定する職員の保育所送迎等による職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)の申請等について必要な事項を定める。
(職免の時間)
第2条 職免の時間は、15分単位とし、1日につき120分間(堺市上下水道局職員就業規則(昭和44年水道局管理規程第3号。以下「就業規則」という。)第11条の2第2項ただし書による年次有給休暇(以下「保育所等年休」という。)又は就業規則第11条の3別表第5第12項の規定による特別休暇(以下「保育所等特休」という。)を取得する場合にあっては、120分から当該保育所等年休又は保育所等特休を取得する時間を減じた時間)を限度とする。
2 要綱第2条第15号アの規定による職免は、始業時又は終業時に連続するものとする。ただし、保育所等年休、保育所等特休、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第2項第1号の規定による部分休業、就業規則第11条の4第1項の規定による介護休暇又は就業規則第11条の4の2第1項の規定による介護時間と連続して取得する場合はこの限りではない。
3 就業規則第6条に規定する短時間勤務職員のうち、1日につき定められた勤務時間が4時間以下である者に対する第1項の適用については、同項中「120分」とあるのは、「60分」とする。
(無給の職免)
第3条 要綱第2条第15号の規定による職免は、無給とする。
(委任)
第4条 この取扱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この取扱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この取扱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この取扱は、平成31年3月4日から施行する。
附則
この取扱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この取扱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この取扱は、令和7年10月1日から施行する。
