堺市環境整備貸付金償還方法の変更及び遅延利息の減免に関する事務取扱要領
更新日:2024年6月25日
(趣旨)
第1条 この要領は、堺市環境整備資金貸付基金条例施行規程(平成16年規程第10号。以下「規程」という。)に定める堺市環境整備資金貸付金の償還方法の変更及び遅延利息の減免に係る事務取扱いについて必要な事項を定める。
(償還計画書)
第2条 規程第13条第2項に基づき償還方法の変更を申請する者(以下「申請者」という。)は、償還期間の変更等に伴う償還計画を明らかにした書面を添えなければならない。
(償還方法の変更の決定通知)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、償還方法の変更を承認したときは、その旨を申請者に通知する。
(延滞期間の算定方法等)
第4条 償還方法の変更に伴う延滞期間の算定方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 申請者が償還方法の変更の申請を行った日(以下「変更申請日」という。)が、当初定められた償還期限(以下「当初償還期限」という。)の翌日以後であった場合は、当初償還期限の翌日から変更申請日までを延滞期間として算定する。
(2) 償還方法の変更の承認を行った場合は、新たに定めた償還計画に基づく償還期限の翌日から償還した日までを延滞期間として算定する。
(3) 遅延利息の算定対象となる延滞期間は、第1号に規定する延滞期間と前号に規定する延滞期間を合算したものとする。
(4) 償還方法の変更を承認しない場合及び規程第13条第4項の適用を受ける場合は、前号までの規定にかかわらず、当初償還期限の翌日を起算日として延滞期間を算定する。
2 原則として、借受人が納付した償還金額に係る遅延利息については借受人に、連帯保証人が納付した償還金額に係る遅延利息については連帯保証人に、それぞれ請求するものとする。ただし、これにより難い事由がある場合には、この限りでない。
(遅延利息の減免等)
第5条 規程第14条第2項の減免の基準は、別表のとおりとする。
2 既に納付した遅延利息については、前項による減免の対象に含まない。
(遅延利息の減免決定通知)
第6条 管理者は、規程第14条第2項の審査の結果を当該申請者に通知する。
附則
この要領は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31月3月29日から施行する。
減免事由・減免対象者 | 減免の割合 | 必要添付書類 | |
---|---|---|---|
1 | 借受人が死亡したとき | 100% | 職権免除 |
2 | 借受人が生活保護法(昭和25年法律第144 号)の被保護者となったとき | 100% | 保護証明書 |
3 | 借受人が経済的に困窮している相当の理由があるとき | 50~100% | 理由に応じた |
4 | 借受人が火災、震災、風水害等、事故又は災害の罹災者となったとき | 50~100% | 罹災証明書 |
5 | その他、上記各号に準ずる事由又は管理者が特に認める事由のあるとき | 50~100% | 必要に応じて |
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