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堺市上下水道局職員の意識改革の支援に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条この要綱は、人材の育成並びに公務能率の維持及び向上を図るため、自らの意識改革のための支援を希望する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号又は第3号に該当するおそれがある職員その他上下水道事業管理者が支援の必要があると認める職員並びにこれらの職員の所属長及びその所属職員に対する支援(以下「意識改革の支援」という。)について必要な事項を定める。
(意識改革の支援の実施等)
第2条意識改革の支援については、市長事務部局の職員の例による。この場合において、堺市職員の意識改革の支援に関する要綱(平成21年制定)中「人事課長」とあるのは、「事業サポート課長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替は、所管部長が定める。
(委任)
第3条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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