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堺市上下水道局物品調達契約事務処理についての運用基準

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、堺市上下水道局物品調達契約事務取扱要綱(平成16年制定)に定めるもののほか、理財・会計担当課長が締結する物品調達に係る契約事務の細部の運用について定める。
(契約事務の細部の運用)
第2条 予定価格が160万円(印刷製本を含む。)を超える物品を随意契約により調達する場合は、理財・会計担当課長は、あらかじめ、随意契約の理由その他について専決権者の決裁を受けるものとする。
2 予定価格が160万円(印刷製本を含む。)を超え、かつ、所管課より指定された特定の製品を調達する場合は、理財・会計担当課長は、あらかじめ、所管課長より当該製品の選定理由書を提出させるものとする。
3 特定の所管課が要する物品調達に係る年間単価契約を締結するとき又は予算成立前にその成立を前提として物品調達の準備行為を行う必要のあるときは、理財・会計担当課長は、あらかじめ、所管課長より契約締結依頼書を提出させるものとする。
附則
この基準は、決裁日から施行し、改正後の堺市上下水道局物品調達契約事務処理についての運用基準は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和5年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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