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堺市上下水道局入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局(以下「局」という。)における堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第4条第3項の規定により入札参加資格を有すると上下水道事業管理者が認めた者(以下「有資格者」という。)に対する入札参加停止(一般競争入札にあっては入札に参加させない措置を、指名競争入札にあっては指名しない措置をいう。以下同じ。)等について必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定。以下「市要綱」という。)の規定は、局が有資格者に入札参加停止等を行う場合について準用する。この場合において、市要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、市要綱第8条から第10条までの規定及び別表中「本市」とあるのは「局」と、市要綱別表第13項第2号中「堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱」とあるのは「堺市上下水道局建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成16年制定)第2条の規定により準用する堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱」と、同項第4号中「堺市建設工事低入札価格調査実施要領(平成20年制定)第6項第4号イ」とあるのは「堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領(平成20年制定)第6項第4号イ」と読み替えるものとする。
(市長が行った入札参加停止等の取扱い)
第3条 市長が行った入札参加停止等の措置は、この要綱により上下水道事業管理者が行った入札参加停止等の措置とみなす。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

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