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堺市上下水道局建設工事に係る総合評価審査庁内委員会要綱

更新日:2024年4月4日

(設置)
第1条 本市上下水道局(以下「局」という。)が発注する建設工事に係る競争入札を総合評価落札方式(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が局にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする入札の方式をいう。以下同じ。)により実施するに当たり、適正かつ公正な審査を行うため、堺市上下水道局建設工事に係る総合評価審査庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1)落札者決定基準に関すること。
(2)技術提案等の評価に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、総合評価落札方式について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員は、サービス推進部長、サービス推進部部理事(工事検査・技術力強化担当)、水道部長、下水道管路部長及び下水道施設部長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、審査等のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務主担者会)
第7条 委員長は、必要に応じて、事務主担者会を置くことができる。
2 事務主担者会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事業サポート課において行う。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年7月20日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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