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堺市上下水道局建設工事に係る総合評価落札方式の実施に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市上下水道局(以下「局」という。)が発注する建設工事に係る競争入札を、総合評価落札方式により実施することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)総合評価落札方式地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が局にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする入札の方式をいう。
(2)対象工事この要綱に基づき総合評価落札方式による入札を行おうとする建設工事で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 入札者が提示する施工計画及び入札者の施工能力等(以下これらを「技術提案等」という。)と入札価格とを一体として評価することが妥当と認められる工事
イ その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認める工事
(3)落札者決定基準 総合評価落札方式により落札者を決定するために設定する基準等で、入札の評価に関する基準並びに評価の方法及び落札者決定の方法その他必要な事項について定めるものをいう。
(落札者決定基準の決定等)
第3条 管理者は、総合評価落札方式による入札を実施しようとするときは、あらかじめ対象工事ごとに当該入札に係る落札者決定基準その他必要な事項について、堺市上下水道局建設工事に係る総合評価審査庁内委員会(以下「委員会」という。)の審査に付すものとする。
2 管理者は、委員会による審査の結果を踏まえ、あらかじめ対象工事ごとに落札者決定基準を定めるものとする。この場合における入札の評価に関する基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるところにより設定しなければならない。
(1)技術提案等の評価項目 対象工事の特性、地域の特性等を勘案の上、局にとって最も有利な評価ができるよう適切に設定すること。
(2)評価項目ごとの評価基準 技術提案等が満たさなければならない要件、技術提案等の評価に応じて付与する得点等について、前号の評価項目ごとに明確に設定すること。
(3)得点配分 対象工事の必要性及び重要性その他その性質に応じて、第1号の評価項目ごとに適切に設定すること。
3 前項の規定により設定された基準による評価は、同項第1号の評価項目ごとに付与された得点の合計(以下「技術評価点」という。)を入札価格で除して得た数値又は技術評価点に入札価格から算出した価格評価点を加えて得た数値(以下これらを「評価値」という。)により行うものとする。
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第4条 管理者は、前条の規定により落札者決定基準を定めようとする場合は、当該基準を定めるに当たり留意すべき事項について、あらかじめ2人以上の学識経験者から意見を聴くものとする。
2 管理者は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとする。この場合において、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられたときは、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。
(総合評価落札方式による入札に係る周知)
第5条 管理者は、総合評価落札方式による入札を実施しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところにより、総合評価落札方式による入札についての周知を行うものとする。
(1)一般競争入札堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第8条各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項(次号において「追加事項」という。)を公告すること。
ア 入札を総合評価落札方式により実施する旨
イ 総合評価落札方式に係る落札者決定基準
ウ 総合評価落札方式に係る申請書その他管理者が定める書類及びその提出期限
エ その他管理者において必要があると認める事項
(2)指名競争入札 指名競争入札の対象となる者に対して、規則第11条に規定する事項のほか、追加事項を通知するとともに、その他関係者に対して周知すること。
(入札参加資格の申請等)
第6条 総合評価落札方式による入札に参加しようとする者は、前条第1号ウに規定する申請書等を所定の期日までに管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書等の提出があった場合は、その内容を審査し、入札参加資格の有無について認定を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
(技術提案等の提出及び審査)
第7条 前条第2項の規定により入札参加資格を有すると認められた者は、管理者が定めるところにより、所定の期日までに書面により技術提案等を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により提出された技術提案等について、委員会の審査を経て、技術評価点を決定する。
(落札予定者の決定)
第8条 管理者は、入札価格が予定価格の範囲内である申込みをした者のうち、最も高い評価値の技術提案等をした者を落札予定者と決定するものとする。
2 前項の場合において、最も高い評価値の技術提案をした者が複数あるときは、くじにより落札予定者を決定するものとする。
(総合評価落札方式による入札実施における特例)
第9条 管理者は、総合評価落札方式による入札を実施しようとするときは、堺市上下水道局建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱(平成16年制定)第2条により準用する堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱(平成9年制定)第2条の規定にかかわらず、規則第19条の2第1項及び第2項に規定する調査基準価格を定めることができる。
(総合調整)
第10条 総合評価落札方式についての総合的な調整は、事業サポート課において行う。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(堺市上下水道局建設工事に係る総合評価落札方式の試行実施に関する要綱の廃止)
2 堺市上下水道局建設工事に係る総合評価落札方式の試行実施に関する要綱(平成19年制定)は、廃止する。
(この要綱の施行前における行為)
3 平成21年度以後に契約を締結する建設工事に係る競争入札を総合評価落札方式により実施する場合において必要な決定その他の行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例によりすることができる。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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