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堺市上下水道局建設工事に係るグループ企業入札参加制限疑義申立て手続に関する取扱要領

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、上下水道局(以下「局」という。)が競争入札により発注する建設工事(以下「工事」という。)において実施している一定の資本関係又は人的関係のある複数の者(組合(共同企業体を含む。)にあってはその構成員も含む。以下「グループ企業」という。)に係る入札参加制限について、入札の適正性を確保し、当該入札参加制限についての疑義に関する情報への的確な対応を行うため、その取扱いについて必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市建設工事に係るグループ企業入札参加制限疑義申立て手続に関する取扱要領(以下「市要領」という。)の規定は、工事において実施しているグループ企業に係る入札参加制限の取扱いについて準用する。この場合において、市要領の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、市要領第1条及び様式第2号中「本市」とあるのは「局」と、市要領第3条中「契約課」とあるのは「事業サポート課」と、市要領様式第1号から様式第4号までの規定中「堺市長」とあるのは「堺市上下水道事業管理者」と、市要領様式第1号及び様式第2号の規定中「堺市建設工事に係るグループ企業入札参加制限疑義申立て手続に関する取扱要領」とあるのは「堺市上下水道局建設工事に係るグループ企業入札参加制限疑義申立て手続に関する取扱要領第2条により準用する堺市建設工事に係るグループ企業入札参加制限疑義申立て手続に関する取扱要領」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による規定は、要領の制定以後において公告する契約について適用するものとする。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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