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堺市上下水道局建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局(以下「局」という。)において行う建設工事及び建設工事に関連する委託業務等(以下「建設工事等」という。)に伴う競争入札及び随意契約の事務に関する取扱いの基準及び手続について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業令」という。)及び堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱(以下「市要綱」という。)の規定(第31条を除く。)は、局において行う建設工事等に伴う競争入札及び随意契約の事務に関する取扱いの基準及び手続について準用する。この場合において、市要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「規則」とあるのは「堺市上下水道局契約規程第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)」と、市要綱第8条第3項第1号中「堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)」とあるのは「堺市上下水道局入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成16年制定)」と、同項第2号中「堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)」とあるのは「堺市上下水道局契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)」と、市要綱第11条第1項中「堺市建設工事に係る総合評価落札方式の実施に関する要綱(平成21年制定)」とあるのは「堺市上下水道局建設工事に係る総合評価落札方式の実施に関する要綱(平成21年制定)」と、市要綱第18条中「契約部長」とあるのは「サービス推進部長」と、市要綱第26条(見出しを含む。)中「令第167条の2第1項第8号」とあるのは「企業令第21条の13第1項第8号」と、市要綱第27条(見出しを含む。)中「令第167条の2第1項第9号」とあるのは「企業令第21条の13第1項第9号」と、市要綱第32条中「令第167条の2第1項第5号」とあるのは「企業令第21条の13第1項第5号」と、市要綱様式中「堺市契約規則」とあるのは「堺市上下水道局契約規程」と、「堺市長」とあるのは「堺市上下水道事業管理者」と、市要綱様式第2号中「堺市」とあるのは「堺市上下水道局」と、同様式中「堺市指名競争入札参加者心得」とあるのは「堺市上下水道局指名競争入札参加者心得」と、市要綱様式第3号中「同法施行令」とあるのは「同法施行令、地方公営企業法施行令」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年11月25日から施行し、この要綱による改正後の各要綱の規定は、平成16年11月10日以後に締結する契約から適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第2条の規定は、平成24年10月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年9月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

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