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堺市上下水道局建設工事等に係る振替国債等事務取扱要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局 (以下「局」という。における 堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第30条に規定する契約保証金(局が発注する建設工事及び建設工事に関連する委託業務等に係るものに限る。以下「契約保証金」という。)の納付等の手続のうち、堺市上下水道局会計規程(平成19年上下水道局管理規程第9号)第65 条の2に規定する振替国債及び振替地方債(以下これらを「振替国債等」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市建設工事等に係る振替国債等事務取扱要綱令和3年制定。以下「市要綱」という。)の規定は、局 が振替国債等を取り扱う場合について準用する。この場合において、市要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、市要綱第2条第1項中「規則第91条第1項第1号に規定する保証証券」とあるのは「保証証券 契約保証金、入札保証金その他法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。」と、同条第2項中「保証金」とあるのは「契約保証金」と、市要綱第3条中「本市口座」とあるのは「局口座」と、「本市」とあるのは「局」と、市要綱第6条中本市口座」とあるのは「局口座」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、令和3 年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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