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堺市上下水道局建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令その他別に定めるもののほか、上下水道局(以下「局」という。)が発注する建設工事及び建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等(以下「工事等」という。)の契約に係る一般競争入札を実施することについて必要な事項を定める。

(準用規定)

第2条 堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成20年制定。以下「市要綱」という。) の規定は、局が発注する工事等の契約に係る一般競争入札を実施する場合について準用する。この場合において、市要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「規則」とあるのは「堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)」と、「本市」とあるのは「局」と、市要綱第3条第1項各号列記以外の部分中「堺市建設工事共同企業体取扱要綱」とあるのは「堺市上下水道局建設工事共同企業体取扱要綱(平成16年度制定)第2条の規定により準用する堺市建設工事共同企業体取扱要綱」と、「堺市特殊工事等共同企業体取扱要綱」とあるのは「堺市上下水道局特殊工事等共同企業体取扱要綱(平成28年制定)第2条の規定により準用する堺市特殊工事等共同企業体取扱要綱」と、同項第1号中「規則第5条第3項」とあるのは「堺市上下水道局契約規程第4条第3項」と、同項第7号中「堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)第2条第1項の入札参加停止若しくは同要綱第12条第1項の入札参加回避」とあるのは「堺市上下水道局入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱( 平成16年制定)に基づく入札参加停止若しくは入札参加回避」と、同号中「堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第5条に規定する入札参加除外者等」とあるのは、「堺市上下水道局契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づく入札参加除外者等」と、市要綱第8条中「堺市建設工事に係る総合評価落札方式の実施に関する要綱」とあるのは「堺市上下水道局建設工事に係る総合評価落札方式の実施に関する要綱」と、市要綱様式第2号から様式第4号までの規定中「堺市長」とあるのは「堺市上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(堺市上下水道局建設工事等に係る希望制指名競争入札の実施に関する要綱の廃止)

2 堺市上下水道局建設工事等に係る希望制指名競争入札の実施に関する要綱(平成16年制定)は廃止する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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