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堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領

更新日:2023年4月3日

1 趣旨
 この要領は、堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第19条の2に規定する調査基準価格を設定した工事の入札において、当該価格を下回る価格をもって入札を行った者がある場合の当該入札価格の調査の方法等について、必要な手続を定めるものとする。
2 調査基準価格の設定                             
 調査基準価格の設定の対象となる工事を入札に付そうとするときは、あらかじめ規則第19条の2第1項に規定する調査基準価格を定めるものとする。         
3 入札参加者への周知                             
 この要領に定める手続の円滑な実施を図るため、入札参加者に対し、入札公告等により次の事項について周知する。
(1)調査基準価格の設定があること。                      
(2)6(4)アに規定する基準(以下「数値的失格基準」という。)の採用の有無
(3)当該入札に係る工事費内訳書(種別、数量、単価等必要な事項を記載したもの。以下同じ。)を入札時に必ず提出すること。当該入札に係る工事費内訳書の提出がないとき又は当該工事費内訳書について適切に積算が行われていないと判断したときは、その者のした入札を無効とすること。
(4)調査基準価格を下回る価格をもって入札を行った者は、最低の価格をもって入札を行った者(堺市上下水道局建設工事に係る総合評価落札方式の実施に関する要綱(平成21年度制定。以下「総合評価入札要綱」という。)第2条第1号の規定による総合評価落札方式により入札を実施した場合は、最も高い評価値であった者)であっても落札者とならない場合があること。
(5)調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこと。
4 入札の執行                                 
 入札の結果に関わらず落札決定を一旦保留し、入札を終了する。
5 調査の実施
(1)工事担当課長(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される工事の場合は、「工事担当部長」と読み替える。以下同じ。ただし、7の後段は除く。)は、調査基準価格を下回る最低の価格をもって入札を行った者(以下「低入札価格調査対象者」という。)が当該契約の内容に適合した履行がなされるか否かについての調査を実施する。この場合において、工事担当課長は速やかに低入札価格の調査を行うこととする。
(2)低入札価格調査対象者については、工事費内訳書の調査等を行い、落札者とするかどうか決定するため、落札者とならない場合がある。
(3)低入札価格調査対象者となるべき同価格の入札をした者が2以上ある場合は、くじによって低入札価格調査対象者を決定することとし、低入札価格調査対象者となるべき同価格の入札をした者は、くじを引くことを辞退してはならない。
6 調査の方法
(1)低入札価格調査対象者の入札金額及び工事費内訳書のほか、当該対象者から調査に必要な資料の提出を求め、事情聴取等により各工事費目(直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)について調査する。
(2)当該契約の内容に適合した履行がなされると認めるか否かについて、市が算出した設計金額(以下単に「設計金額」という。)を基準とし、低入札価格調査対象者が作成した当該工事費内訳書の積算金額(以下単に「積算金額」という。)により、(4)に定める基準に基づき調査する。
(3)工事費内訳書の各工事費目の合計金額(消費税額等を除く。)が入札価格(消費税額等を除 く。)よりも大きい場合は、その差を一般管理費から減算した金額で調査を実施する。
(4)調査は次のア及びイに掲げる一次調査、詳細調査を順に実施する。
ア 一次調査
 次の(ア)に掲げる基準に基づき調査を行う。
 調査の結果、当該基準を全て満たす場合にあっては、引き続きイに掲げる詳細調査を実施し、当該基準のいずれかを満たさない場合にあっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるため落札者としない。
 この場合において、(ア)に掲げる入札金額に係る基準に基づく調査にあっては、開札時に、あらかじめ工事担当課長が定めた失格基準価格を下回る入札を行った者を、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め、落札者としない。

(ア)入札金額に係る基準

 入札金額が失格基準価格以上であること。なお、失格基準価格は、設計金額における各工事費目の額を用いて算出される次に掲げる金額の合計金額(1,000 円未満切捨て)とする。

 a 直接工事費の額に10分の8.7を乗じて得た額

 b 共通仮設費の額に10分の7.5を乗じて得た額

 c 現場管理費の額に10分の7.5を乗じて得た額

 d 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

イ 詳細調査
 次のaからiまでの内容について、事情聴取等により工事費内訳書及び別表に定める調査資料に基づき、積算根拠の確認を行う。
 低入札価格調査対象者は当該調査資料を指定する日時までに提出しなければならない。
 調査の結果、低入札価格調査対象者の積算根拠が適正であると判断される場合にあっては、落札者とし、工事費内訳書に記載された単価等について、算出根拠が適正でなく、当該工事全体の見積りが信頼性に欠けると判断した場合にあっては、落札者としない。

 a 当該価格で入札した理由

 b 入札金額の内訳

 c 手持工事の状況
 d 当該工事現場とその入札者の事業所、倉庫等との地理的関係
 e 手持資材の状況
 f 資材購入先との関係
 g 手持機械の状況
 h 現場労働者の供給見通し
 i 適正賃金の確保に係る確認書(契約内容の確認)
(5)地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される工事その他の数値的失格基準を採用しない工事については、6の調査のうち、6(2)から6(4)アまでの調査は行わず、6(1)及び6(4)イの調査のみ行う。
(6)事後審査の実施
 堺市上下水道局建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成16年制定)第2条の規定により準用する堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成20年制定)第8条第1項ただし書に規定する事後審査(以下単に「事後審査」という。)は、次に掲げるいずれかの基準を満たすもの(以下「落札候補者」という。)について実施する。
ア 一次調査において数値的失格基準を満たした低入札価格調査対象者で、詳細調査において失格となることが確実でないもの
イ 数値的失格基準を採用しない工事において、堺市上下水道局建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱(平成16年制定)第2条により準用する堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱(平成9年制定)第7条第3項の無効要件に該当しない低入札価格調査対象者
7 調査の結果報告
 工事担当課長は、低入札価格調査対象者の価格により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるか否かを決定するものとする。この場合において、工事担当課長は、当該決定内容を記載した低入札価格調査結果決定報告書(様式第8号)により理財・会計担当課長に報告するものとする。ただし、6(4)ア後段の規定により落札者としない旨の決定を行う場合にあっては、報告を要しないものとする。
8 適合した履行がなされると認める場合の措置                  
 理財・会計担当課長は、工事担当課長が低入札価格調査対象者により当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、直ちに低入札価格調査対象者に対して落札者と決定した旨を通知する。
9 適合した履行がなされないおそれがあると認める場合の措置           
(1)理財・会計担当課長は、工事担当課長が低入札価格調査対象者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、低入札価格調査対象者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって入札を行った者(総合評価入札要綱第2条第1号の規定による総合評価落札方式により入札を実施した場合は、最も高い評価値であった者。以下「次順位者」という。)の入札価格が調査基準価格以上の価格であるときは、次順位者を落札者と決定する。 
(2)(1)の場合において、事後審査を実施するときは、次順位者を落札候補者とする。なお、次順位者が2以上ある場合は、所定の手続に従い、くじを引かせて事後審査を行う順位を定める。
(3)次順位者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、5以降の規定の例により落札者の決定を行うものとし、落札者が定まらない場合は以後も同様とする。   
(4)次順位者以降の者を落札者と決定したときは、当該落札者に対してその旨を通知する。 
10 調査に協力しない場合の措置                         
 調査基準価格を下回る入札を行った者が調査に協力しないときは、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるものとする。
 なお、調査に協力しない場合とは、低入札価格調査対象者が市の指定した日時までに別表に定める調査資料を提出しないとき、事情聴取調査のために指定した日時及び場所に来庁しなかったときなどで低入札価格調査対象者が調査に必要な行為について市の求めに応じず、そのことについて正当な説明を行わない場合等とする。
 附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
 附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行前に堺市低入札価格審査委員会要綱に基づき設置されている委員会において審議された工事案件で、この要綱の施行後もさらに審議が必要なものについては、なお、従前の例による。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市上下水道建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、平成22年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、平成23年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、平成23年10月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、平成24年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、平成25年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
 附 則
(施行期日
1 この要領は、平成25年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、平成25年7月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、平成26年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、平成28年1月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、平成28年11月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
 附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、平成29年6月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
 附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、令和4年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要領の施行の際、改正前の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、令和5年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要領の施行の際、改正前の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表

調査資料

備考

1 低入札価格調査報告書(様式第1号)(表紙)


2 その価格により入札した理由(自由様式)


3 手持工事の状況(第2号様式)

・現在、堺市内で施工中のすべての工事について記入すること。なお、契約先が本市以外の場合は,契約書の写しを添付すること。
・工事現場が確認できる図面(当該対象工事の位置も記入)を添付すること。(縮尺は自由)
・従事技術者名欄には、現場代理人、主任技術者等ついて記入すること。

4 手持資材の状況(様式第3号)

・入札者の手持資材を記載すること。
・当該工事に関連する資材について記入し、状況写真を添付すること。

5 資材購入先との関係(様式第4号)

・資材購入先及び購入先との関係を備考欄に記載すること。(例)協力会社、同族会社等
・特に低入札価格の根拠となるものは、記載漏れのないように注意すること。

6 手持機械の状況(様式第5号)

・入札者の手持機械を記載すること。
・写真、自主検査記録表、自動車検査証の写し等の確認できるものを添付のこと。

7 現場労働者の供給見通し(様式第6号)

・特に低入札価格の根拠となるものは、所属等の欄に所属関係を記入すること。

8 適正賃金の確保に係る確認書(契約内容の確認)(様式第7号)


9 当該工事現場とその入札者の事業所、倉庫等との地理的関係(自由様式)

・関連位置図

10 代価表、見積書等の積算根拠(自由様式)

・金抜設計書に係るすべての代価表、見積書等を提出すること。見積書は、コピーを提出し、原本も持参すること。原本とコピーを照合し、原本は、返却します。

11 質疑への回答書(自由様式)

・質疑がある場合のみ

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このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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