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堺市上下水道局建設工事等指名業者選定要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局(以下「局」という。)が発注する建設工事及び建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等(以下「工事等」という。)を指名競争入札に付する場合の当該入札に参加することができる者(以下「指名業者」という。)の選定について必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市建設工事等指名業者選定要綱(平成元年制定。以下「市要綱」という。)の規定は、局が発注する 工事等の指名業者を選定する場合について準用する。この場合において、市要綱第2条第1項中「堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱」とあるのは「堺市上下水道局建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成20年制定)第2条の規定により準用する堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱」と、同条第2項第5号及び第4条第2項第5号中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年12月24日から施行し、改正後の堺市上下水道局建設工事等指名業者選定要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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電話番号:072-250-9108

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