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堺市上下水道局下水道使用料の減免取扱い要綱

更新日:2025年3月28日

水道水に係る下水道使用料の減免取扱い要綱(平成22年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市下水道条例(昭和37年条例第6号。以下「条例」という。)第26条に規定する上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公益上その他特別の理由があると認める場合における下水道使用料の免除又は減額並びに堺市下水道条例施行規程(平成16年上下水道局管理規程第9号。以下「規程」という。)第19条第3項の規定による下水道使用料の免除又は減額の取扱いについて必要な事項を定める。
(特別の理由による下水道使用料の減免)
第2条 条例第26条に規定する特別の理由とは次のとおりとする。
(1) 次条第1項の規定により例によることとされる水道料金の免除又は減額を行うとき。
(2) 給水装置等の破損により漏れた水道水以外の水が、地下に浸透したことが明らかであり、かつ、やむを得ないと認めるとき。
(3) 堺市上下水道局水道水以外の水の使用に係る汚水排出量の認定に関する要綱(平成16年制定)第8条第1項の規定により公設メーターを取り替えた際の設置不良によって水道水以外の水が漏れたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。
(水道水の利用に係る下水道使用料の減免)
第3条 水道水の利用に係る下水道使用料の免除又は減額の取扱い(次項に規定するものを除く。)については、水道料金の免除又は減額の例による。
2 前項の規定により例によることとされる取扱いのうち、給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱い要綱(昭和60年制定)については、同要綱第2条第4号中「給水管及び貯水槽方式における導管のうち、地中又は建物の壁の中等に設置されているため、その発見が困難な場合」とあるのは「給水装置等の破損の箇所から漏れた水道水が、地下に浸透したことが明らかであると管理者が認める場合」と、同要綱第4条第4号中「メーター設置不良及び水道施設等の工事の起因によりメーターの下流側で漏水した場合」とあるのは「メーター設置不良及び水道施設等の工事の起因によりメーターの下流側で漏水した場合並びに地下漏水の場合」と読み替えるものとし、同要綱第5条第1号及び第2号の規定は適用しない。
(水道水以外の水の利用に係る下水道使用料の免除)
第4条 管理者は、第2条第2号及び第3号の規定に該当するときは、漏水水量の全部に相当する下水道使用料を免除するものとする。
2 使用者は、第2条第2号及び第3号に該当するとして下水道使用料の免除を申請しようとするときは、規程第19条第1項の下水道使用料免除等申請書に次の各号に定める事項を記載した修繕済みであることを証明する書類(使用者以外の者が修繕を行った場合にあっては、当該修繕を行った者が発行するものに限る。)を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) お客様番号及び給水契約者の氏名
(2) 給水装置等の所在地
(3) 修繕受付年月日(使用者以外の者が修繕を行った場合に限る。)
(4) 修繕完了年月日
(5) 修繕箇所、使用材料、修繕方法及び修繕者の氏名
3 第2条第2号及び第3号に該当する場合における下水道使用料の免除の対象とする期間は、修繕を完了した日の1年前の日から修繕を完了した日までの間において、管理者が指定する計量期間(堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)第26条第8項に規定する計量期間をいう。)とする。ただし、管理者が相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。
4 第2条第2号及び第3号に該当する場合における漏水水量は、前項の期間における使用水量から次の各号のいずれかの使用水量を用いて認定した汚水排出量を差し引いた水量とする。
(1) 直近1年間の使用水量のうち、管理者が指定する期間の使用水量
(2) 直近3回分の使用水量を平均した使用水量
(3) 前2号の使用水量により難い場合は、管理者が適当と認める方法により算出した使用水量
(公益上の理由による下水道使用料の免除)
第5条 管理者は、第2条に規定するもののほか、次の各号に掲げるときは、公益上の理由があるとして条例第26条の規定により下水道使用料を免除することができる。
(1) 本市の下水道事業において下水道を使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、下水道使用料の免除又は減額の取扱いについて必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス管理部 給排水設備課

電話番号:072-250-8945

ファクス:072-250-9164

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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