このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局建設工事共同企業体取扱要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局(以下「局」という。)が発注する建設工事(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける特定調達契約に係る建設工事を除く。以下同じ。)における建設工事共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市建設工事共同企業体取扱要綱(以下「市要綱」という。)の規定は、局が発注する建設工事における建設工事共同企業体を取り扱う場合について準用する。この場合において、市要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、市要綱第6条第1号中「堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第5条第3項」とあるのは「堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号。以下「規程」という。)第4条第3項」と、市要綱第7条第1号中「規則第5条第3項」とあるのは「規程第4条第3項」と、市要綱第9条第1項ただし書中「堺市建設工事等指名業者選定要綱」とあるのは「堺市上下水道局建設工事等指名業者選定要綱(平成16年制定)第2条の規定により準用する堺市建設工事等指名業者選定要綱」と、市要綱第10条第2項中「規則」とあるのは「規程第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで