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堺市上下水道局建設工事等設計変更審査会要綱

更新日:2024年4月1日

(目的)
第1条 上下水道局(以下「局」という。)における建設工事等に係る設計変更事務の適正な執行を確保するため、堺市上下水道局建設工事等設計変更審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 局の発注する建設工事(工事に関連する設計及び測量等の委託業務を含む。)(随意契約によるものを除く。)に係る設計変更の妥当性の審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、設計変更に関する事務の適正な執行を確保するために必要なこと。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長、委員(以下「委員等」という。)で組織する。
2 会長は、局次長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、サービス推進部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席している委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 会長は、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合又は議事が軽易である場合は、審査会に付議すべき事案を記載した書面を委員等に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより会議に代えることができる。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(審議結果の通知)
第7条 会長は、議事について審議を終えたときは、当該議事に係る所管課長に審議結果を通知するものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、技術力強化担当において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年5月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年9月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)
経営企画室長
水道部長
下水道管路部長
下水道施設部長
工事検査担当課長
技術力強化担当課長
理財・会計担当課長
水道建設課長
水運用管理課長
下水道建設課長
下水道施設課長

このページの作成担当

堺市上下⽔道局 技術⼒強化グループ

電話番号:072-250-9035

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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