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堺市建築物火災安全改修モデル事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月15日

令和6年4月1日制定

 (補助金の名称)
第1条 補助金の名称は、堺市建築物火災安全改修モデル事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
 (補助金の目的)
第2条 補助金は、既存建築物の防火上・避難上の安全性の確保を図るため、火災時に多数の者に危険が及ぶ恐れのある建築物の火災安全改修に要する費用の一部を補助することにより、建築物の火災安全性の早急な確保を促進することを目的とする。
 (堺市補助金交付規則との関係)
第3条 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

 (用語の定義)
第4条 この要綱における用語の定義は、次項に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。)並びにこれに基づく政令、省令及び告示において使用する用語の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 火災安全改修 二方向避難の確保又は避難経路の防火・防煙対策が不十分であることにより、火災時に多数の者に危険が及ぶおそれのある既存建築物について、火災に対して避難上安全な構造とするために行う改修であって、直通階段の増設又は避難上有効なバルコニーの設置、直通階段と一定離隔した室等の退避区画化(開口部、避難設備の設置等を含む。以下同じ。)、直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化をいう。
(2) 火災安全改修ガイドライン 「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」(令和4年12月16日付け国住指第349号別紙)をいう。
(3) 補助事業者 第12条の規定による補助金の交付決定の通知を受けて行う当該通知に係る事業を実施する者をいう。
(4) 区分所有建物 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる部分が存在する建物をいう。
(5) 区分所有者 区分所有法第2条第2項に規定する区分所有者をいう。
(6) 管理組合 区分所有法第3条又は第65条に規定する区分所有建物の管理を行う団体をいう。
(7) 国又は地方公共団体に関連する法人 次のいずれかに該当する法人をいい、国又は地方公共団体に関連する法人から50%以上の出資を受けている一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、国又は地方公共団体に関連する法人とみなす。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項から第3項までに定める法人又はこれらに準じる法人
イ 国が資本金、基本金その他これらに準ずるものの50%以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
 (補助対象建築物)
第5条 補助対象となる建築物は、以下の全てに該当するものとする。
(1) 市内に存する建築物で二方向避難の確保又は避難経路の防火・防煙対策が不十分であることにより、火災時に多数の者に危険が及ぶ恐れがあるもの
(2) 階数が3以上のもの
(3) 次のいずれかの条件に該当するもの
ア 直通階段が一つである建築物(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第121条第1項に規定する基準に適合しない建築物に限る。)であること。
イ 直通階段等の竪穴部分が防火・防煙区画化されていない建築物(施行令第112条第11項に規定する基準に適合しない建築物に限る。)であること。
(4) 建築基準法並びにこれに基づく政令、省令及び告示の規定に適合しないことによる是正指導等を受けていない建築物(当該是正指導等を受けた建築物であって、当該是正指導等に従ったものを含む。)であること。
(5) 住宅以外の用途であるもの
(6) 国若しくは地方公共団体が所有する建築物又は国若しくは地方公共団体に関連する法人が所有する建築物でないこと。
 (補助対象者)
第6条 補助対象者は、前条の補助対象建築物の所有者(区分所有建物にあっては区分所有法第3条に規定する団体のほか、区分所有者を代理する者をいい、その他の建築物にあっては登記名義人又は固定資産税納税義務者をいう。)で以下の条件に該当するものとする。
(1) 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと(区分所有建物の場合を除く。)。
(2) 所有者が複数の場合は、火災安全改修を行うことに対する補助対象者以外の所有者の同意を得ていること(区分所有建物の場合を除く。)。
(3) 所有者と居住者又は使用者が異なるときは、火災安全改修を行うことについて、居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物の場合を除く。)。
 (補助対象事業の要件)
第7条 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 補助対象建築物に対する次のいずれかの火災安全改修であること。
ア 直通階段の増設又は避難上有効なバルコニーの設置
イ 直通階段と一定隔離した室等の退避区画化
ウ 直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化
(2) 補助対象事業が、次のいずれかの要件に該当する火災安全改修に関するモデル的な取組みであること。
ア 建築物の構造等を踏まえ、改修方法に技術的な工夫が必要な火災安全改修
イ 建築物の利用状況等を踏まえ、事業プロセスの工夫が必要な火災安全改修
(3) 改修の結果、火災安全改修ガイドラインに即し、直通階段又は当該改修を行った階が火災に対して避難上安全な構造となること。
(4) 建築物の火災安全改修のための計画については、補助対象建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項に掲げる建築物である場合は一級建築士が、同法第3条の2第1項に掲げる建築物である場合は一級建築士又は二級建築士が作成したものであること。
(5) 所有者は、各テナントに対し、火災安全改修ガイドラインを周知すること
(6) 令和7年度末までに工事着手すること
(7) 補助事業の対象となる経費に関し、この要綱による補助金又は他の制度による補助金(本市以外が交付するものを含む。以下同じ。)の交付を受けておらず、かつ、受ける予定がないものであること。
 (補助対象経費)
第8条 補助対象経費は、次に掲げる費用を合算した額とする。
(1) 火災安全改修に関する調査設計計画(以下「設計等」という。)に要する費用。ただし、第12条の交付決定通知前に実施した調査及び計画等については対象外とする。
(2) 火災安全改修に要する費用のうち、次に掲げるもの
ア 直通階段の増設又は避難上有効なバルコニーの設置に要する費用
イ 直通階段と一定隔離した室等の退避区画化に要する費用
ウ 直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化に要する費用
2 前項の補助対象経費について、値引きがある場合は値引き後の金額とし、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。
 (補助金の額)
第9条 補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、補助対象費用の額(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、上限を1,400万円とする。
 (事前協議)
第10条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次条に規定する補助金の交付申請をする前に、堺市建築物火災安全改修補助金事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象建築物の現況図
(2) 火災安全改修計画図
(3) モデル事業としての技術的又は事業プロセスの工夫を明示した改修計画書(工事の工程及び補助対象事業の経費が確認できる見積書等を含む。)
(4) 補助対象建築物の登記事項証明書
(5) 補助対象建築物の法適合状況に関する報告書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に基づく事前協議書の提出があった場合は、堺市建築物火災安全改修モデル事業評価会議の意見を踏まえてその内容について審査し、内容に不備等があれば、その補正や追加資料の提出を求めるものとする。
3 市長は、第1項に基づく事前協議の結果、事前協議及び事前協議書の内容について不備等がないと認める場合は、提出された事前協議書に協議済みの旨を記載し、補助金の交付を受けようとする者に対し、事前協議書の写しを交付するものとする。
4 第1項及び第2項に規定する書類のうち、やむを得ない事情により、提出できない書類がある場合は、その旨を書面にて明らかにしなければならない。
 (補助金の交付申請)
第11条 前条の規定に基づく協議を経た者が、補助金の交付を申請しようとするときは、補助対象事業を実施する前(設計等を補助対象経費とする場合は、当該設計等の前)に、堺市建築物火災安全改修補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業を実施しようとする年度の12月15日(12月15日が堺市の休日に関する条例(平成2年堺市条例第20号)第2条第1項に規定する日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに市長に提出しなければならない。ただし、補助対象建築物が区分所有建物の場合は、第2号から第4号までに掲げる書類は必要としない。
(1) 申請者が補助対象建築物の登記名義人でない場合は、固定資産税納税通知書、課税明細書(原本の提示ができる場合は、写しで可)又は固定資産税評価証明書等の建築物の所有の事実を証する公的書類
(2) 市税の調査に関する同意書(申請者が管理組合の場合を除く。)
(3) 申請者以外の所有者の同意書(所有者が複数の場合に限る。)
(4) 居住者又は使用者の同意書(所有者と居住者が異なる場合に限る。)
(5) 役員情報届出書(様式第3号。法人の場合に限る。)
(6) 収支予算書(様式第4号)
(7) 代理人が申請事務を行うときは、委任状
(8) 申請者及び代理人の本人確認書類の写し
(9) その他市長が必要と認める図書
2 申請者が管理組合の場合は、前項の規定に加えて次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業を行うことを決した理事会又は総会議事録の写し
(2) 申請者が管理組合の代表者であることを証する書類の写し
 (補助金の交付決定)
第12条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、必要に応じて現地調査等を行った上、法令等に違反していないか、補助事業の目的、内容等が適正であるかを審査し、予算の範囲内で補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、堺市建築物火災安全改修補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、その理由を付して堺市建築物火災安全改修補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
4 申請者は、第2項の通知を受けた後でなければ、補助対象事業に着手してはならない。
 (補助金の交付の条件)
第13条 補助事業者は、事業の実施に当たり次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(5) 補助事業の実施により得られた成果、知見等を国及び市に報告すると共に、国及び市による成果、知見等の収集、評価、検証、普及啓発等に際して、資料の提供、見学会の実施等に協力を行うこと。
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の条件を付すことができる。

 (補助金の交付の申請の取下げ)
第14条 補助金の交付決定を受けた者は、第12条第2項の規定による通知を受けた日から起算して30日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の取下げをしようとするときは、その旨を書面で申し出なければならない。
3 前項の規定による取下げの申出を受理した場合は、当該申出に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
 (補助事業等の変更等)
第15条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、堺市建築物火災安全改修補助金変更承認申請書(様式第7号)に次の書類を添えて、変更部分の工事に着手するまでに、市長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 変更部分を明示した変更計画図
(2) 変更後の資金計画書(補助対象経費に変更がある場合に限る。次号において同じ。)
(3) 変更工事見積書(変更工事とその他の部分に分けたもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の軽微な変更は、補助事業の目的に変更がない場合であって、火災安全改修以外の工事の変更又は補助金交付決定額が変更にならない補助対象経費の変更とする。
3 市長は第1項の申請があったときは、必要に応じて堺市建築物火災安全改修モデル事業評価会議の意見を聞くことができる。
4 市長は第1項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めた場合は、その旨を堺市建築物火災安全改修補助金変更承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
5 市長は、第1項に規定する審査の結果、変更の承認をすることが不適当であると認めたときは、その理由を付して堺市建築物火災安全改修補助金変更不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
6 補助対象事業の変更が第2項に規定する軽微な変更である場合は、補助事業者は堺市建築物火災安全改修補助金変更届(様式第10号)に変更の内容が確認できる図書を添えて市長に届け出なければならない。
 (事業の廃止)
第16条 補助事業者は、補助対象事業を廃止しようとするときは堺市建築物火災安全改修補助金廃止承認申請書(様式第11号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
2 市長は前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、堺市建築物火災安全改修補助金廃止承認通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。
 (実績報告)
第17条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは堺市建築物火災安全改修補助金完了実績報告書(様式第13号)を当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の会計年度の2月末日(2月末日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、次の書類を添付しなければならない
(1) 工事請負契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。)の写し
(2) 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式第14号)
(3) 工事写真等(件名、撮影部位及び撮影日時を記入した黒板(白板)を写し込んだもの)、工事の内容の詳細が分かる図書
(4) 収支決算書(様式第15号)
(5) 工事費の領収書又はその写し(代理受領の場合にあっては、工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)
(6) その他市長が必要と認める書類
 (補助金の額の確定)
第18条 市長は、前条第1項の堺市建築物火災安全改修補助金完了実績報告書による報告を受けたときは、必要に応じて現場検査を行った上、当該実績報告書等の内容を審査し、補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、堺市建築物火災安全改修補助金確定通知書(様式第16号)により補助事業者に通知するものとする。
 (補助金の請求及び交付)
第19条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは、堺市建築物火災安全改修補助金交付請求書(様式第17号)により補助金の会計年度の次の年度の4月末日(4月末日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに補助金の交付を市長に請求するものとする。
2 補助事業者が前項の補助金交付の請求をするに当たり、火災安全改修を行った施工業者に補助金の受領を委任する場合は、補助金交付請求書に、補助金の代理受領に係る委任状(様式第18号)を添付するものとする。
3 市長は、第1項に規定する補助金交付請求書を受領した場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
 (交付決定等の取消し)
第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合
(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、当該補助事業に係る他の交付決定についても全部又は一部を取り消すことができる。
4 市長は、第1項又は第3項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して、補助事業者に堺市建築物火災安全改修補助金交付決定等取消通知書(第19号様式)により通知するものとする。
 (補助金の返還)
第21条 市長は、第20条第1項又は同条第3項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命じるものとする。
 (加算金及び遅延金)
第22条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、規則第19条第1項及び第2項に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。
 (関係書類の保存)
第23条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第18条第1項に規定する通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
 (財産の処分の制限)
第24条 補助事業者は、火災安全改修を行った設備を、市長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。ただし、補助事業の完了後10年を経過した場合は、この限りでない。
 (委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

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