堺市の指定により耐震診断が義務となっている建築物の耐震診断結果の公表と未報告者への命令内容の公表について
更新日:2024年4月22日
耐震診断結果報告がなされていない建築物所有者への命令内容の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条第3項第1号の規定に基づき堺市が指定する道路に接する通行障害建築物のうち耐震不明建築物(昭和56年5月以前に建築されたもの)の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果を平成29年12月31日までに所管行政庁(堺市長)に報告しなければならないこととされています。報告を受けた所管行政庁(堺市長)はその結果を公表することが義務付けられるとともに、耐震診断の結果について報告を行っていない建築物所有者に対し、命令を行うことができるとされています。
令和元年10月、同法第8条第1項により、診断結果の報告がされていない建築物の所有者に命令を行いましたので、同法第8条第2項の規定に基づき建築物所有者の氏名又は名称、代表者の氏名、建築物の位置、用途その他当該建築物の概要、命令年月日、命令内容等について公表を行ったものです。
通行障害建築物
建築物所有者氏名 |
建築物の名称 | 建築物の位置 | 建築物の内容 | 命令した年月日 | 命令の内容 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主たる用途 | 構造 | 規模 | ||||||
清水 哲生 |
- | 堺市中区大野芝町593番地3 | 店舗他 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階建 |
令和元年10月5日 | 命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 | |
南野 博史 | - | 堺市東区草尾572番地1 | 住宅 | 鉄骨造 | 地上2階建 |
令和元年10月7日 |
命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 |
|
林 義雄 | - | 堺市東区日置荘原寺町36番地18、36番地24、36番地25、36番地26 | 店舗・住宅 | 木造 | 地上2階建 |
令和元年10月5日 |
命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 |
|
長見 敬子 | 令和元年10月5日 |
|||||||
松尾 幸子 | 令和元年10月7日 |
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新島 和明 | 令和元年10月5日 |
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真鍋 周児 | - | 堺市堺区一条通34番地1、34番地6 | 店舗他 | 鉄骨造 | 地上3階建 |
令和元年10月5日 |
命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 |
|
伊藤 幸恵 | 令和元年10月16日 |
|||||||
重光 愛子 | - | 堺市堺区向陵東町3丁206番地8 | 店舗・住宅 | 鉄骨造 | 地上3階建 |
令和元年10月5日 |
命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 |
|
サカイチ不動産 株式会社 |
サカイチビルディング | 堺市北区黒土町69番地2 | 店舗・事務所 | 鉄骨造 | 地上3階建 |
令和元年10月5日 |
命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 |
|
村岡 光矢 | - | 堺市東区白鷺町3丁1802番地11、1802番地12 | 店舗・住宅 | 鉄骨造 | 地上3階建 |
令和元年10月5日 |
命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 |
※高は新字 |
高橋 暘八※ | 令和元年10月7日 |
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花井 孝仁 | - | 堺市東区野尻町526番地 | 住宅 | 木造 | 地上2階建 |
令和元年10月5日 |
命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 |
|
安明 晴年 | - |
堺市東区野尻町534番地2、535番地9 | 事務所 | 鉄骨造・木造 | 地上2階建 |
令和元年10月5日 |
命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 |
|
廣瀬 武士 | - | 堺市東区引野町3丁9番地 | 店舗他 | 鉄骨造・木造 | 地上2階建 |
令和元年10月5日 |
命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 |
|
株式会社 祥豊 |
- | 堺市東区日置荘西町2丁982番地9 | 店舗・事務所 | 鉄骨造 | 地上3階建 |
令和元年10月5日 |
命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 |
|
谷口 ふみ子 | - | 堺市東区日置荘北町19番地14、19番地15、19番地16 | 店舗・住宅 | 木造 | 地上2階建 |
令和元年10月5日 |
命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 |
|
山口 圭司 | 令和元年10月8日 |
※建築物の名称欄の「-」は、名称がない個人住宅等を表しています。
堺市指定の道路に対する通行障害建築物の耐震診断結果報告の公表について
令和元年10月31日、建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条に規定に基づき、耐震診断の結果を公表しました。
1. 公表の対象となる建築物
堺市が指定した次の道路に接する以下の高さ以上の建築物(通行障害建築物)で、昭和56年5月以前に建築されたもの(要安全確認計画記載建築物)
通行障害建築物
路線名称 | 区間 | 件数 |
---|---|---|
府道大堀堺線~市道浅香山4号線 | 錦陵町交差点~浅香山町3丁交差点~ 浅香山公園 |
1 |
国道310号線 | 榎橋付近~東区西野地先(初芝学園前) | 19 |
市道三宝向陽線~市道大道筋線~ 市道大小路線 |
山本町4丁地先~神明交差点~ 大小路交差点~堺東駅南口 |
9 |
市道日置荘草尾線 | 東区役所北交差点~東区役所前交差点 | 3 |
堺羽曳野線(府道31号線) | 向陵中町5丁地先~北堺警察署西交差点 | 3 |
深井畑山宿院線(府道197号線) | 出島交差点~百舌鳥夕雲町2丁207番地先 (大仙公園前) |
4 |
堺狭山線(府道34号線)~富田林泉大津線(府道38号線) | 石津北交差点~府立母子センター北 /光明池試験場南 |
5 |
大阪和泉泉南線(府道30号線) | 一条通交差点以南 | 13 |
堺富田林線(府道35号線) | 向陵東町1丁地先~北余部西交差点 | 45 |
国道26号線 | 大和川大橋南詰交差点~大浜北町交差点~ 安井町交差点 |
2 |
市道新家深井線~市道八田北深井沢線~市道八田西八田北線 | 新家町北交差点~深井駅前北交差点~宮園交番前交差点~落合大橋前交差点 | 0 |
計 | 104 |
2. 公表の内容
- 建築物の名称、位置、主たる用途
- 耐震診断の方法、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
- 耐震改修等の予定
3. 耐震診断の評価について
耐震診断によって評価される安全性の評価区分は次表の1~3(正式にはローマ数字)となります。
耐震診断は、震度6強から7程度の大規模な地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険性を評価するものです。
震度5強程度の中規模な地震に対しては、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価 | ||
---|---|---|
1(正式にはローマ数字) | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い | 耐震性が不足している |
2(正式にはローマ数字) | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある | |
3(正式にはローマ数字) | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い | 耐震性が確保されている |
4. 耐震診断結果の内容について
施設ごとの地震に対する安全性の評価については、「表の確認方法」に従い、「耐震診断結果報告一覧」と「附表」により確認することができます。
なお、耐震改修により耐震性が確保された場合等、公表内容に変更を生じた際は随時更新します。除却された場合については、一覧表から削除されます。
5. 耐震性が不足している施設への支援
耐震性が不足しているものに対して、耐震改修設計及び耐震改修工事への補助を実施しています。
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