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大規模建築物(「要緊急安全確認大規模建築物」)の耐震診断結果報告の公表及び未報告者への命令内容の公表について

更新日:2022年4月1日

耐震診断結果の報告がなされていない「要緊急安全確認大規模建築物」所有者への命令内容の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条に定める「要緊急安全確認大規模建築物」の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果を平成27年12月31日までに、所管行政庁(堺市長)に報告しなければならないこととされています。報告を受けた所管行政庁(堺市長)はその結果を公表することが義務付けられるとともに、耐震診断の結果について報告を行っていない建築物所有者に対し、命令を行うことができるとされています。
 平成29年2月28日、同法附則第3条第3項の規定により準用する同法第8条第2項により、診断結果の報告がされていない建築物の所有者の名称、代表者の氏名、建築物の位置、用途その他当該建築物の概要、命令年月日、命令内容等について公表を行ったものです。

建築物所有者

建築物の名称

建築物の位置

建築物の概要

命令した年月日

命令の内容

備考
名 称 代表者

主たる用途

構 造

規 模

共同信託 株式会社

代表取締役 大口 保弘

レインボー金岡店

堺市北区蔵前町1丁1562番地1他7筆

物品販売業を営む店舗

鉄筋コンクリート造

地上3階地下1階建
延べ面積約20,000平方メートル

平成29年2月18日

命令書が到達した日の翌日から起算して6箇月以内に、当該建築物についての耐震診断の結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。

耐震診断結果報告済

株式会社 山一

代表取締役 渡部 誠一

臨海ホテル北店

堺市堺区出島浜通39番地及び40番地

ホテル

鉄筋コンクリート・鉄骨造

地上3階建
延べ面積約7,600平方メートル

平成29年2月18日

命令書が到達した日の翌日から起算して6箇月以内に、当該建築物についての耐震診断の結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。

 

株式会社 テクノ大徳

代表取締役 三木 隆周

テクノ大徳ビル

堺市堺区中瓦町2丁86番地及び88番地

遊技場、飲食店

鉄骨・鉄筋コンクリート造

地上8階地下1階建
延べ面積約9,600平方メートル

平成29年2月18日

命令書が到達した日の翌日から起算して6箇月以内に、当該建築物についての耐震診断の結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。

 

耐震診断の結果が報告された「要緊急安全確認大規模建築物」の公表について

 平成29年3月29日、建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条の規定により準用される同法第9条の規定に基づき、耐震診断の結果を公表しました。

1.対象施設

 今回耐震診断結果の公表の対象となる施設は、昭和56年5月31日以前に工事着手した次表に該当する施設です。

施設の用途 規模

施設数
(棟数)

不特定多数の方が利用する施設 病院、診療所

階数3以上かつ
5,000平方メートル以上

6
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 11
博物館、美術館、図書館 1
遊技場 1
体育館(一般公共の用に供されるもの)

階数1以上かつ
5,000平方メートル以上

1
避難上、特に配慮を要する方が利用する施設 幼稚園、保育所

階数2以上かつ
1,500平方メートル以上

7
学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校)

階数2以上かつ
3,000平方メートル以上

81

一定以上の
危険物を
取扱う建築物

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

階数1以上かつ
5,000平方メートル以上
(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る)

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2.公表内容

・建築物の名称、位置、用途
・耐震診断の方法の名称及び構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
・耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容及び実施時期

3.耐震診断の評価について

 耐震診断によって評価される安全性の評価区分は次表の1~3(正式にはローマ数字)となります。
 耐震診断は、震度6強から7程度の大規模な地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険性を評価するものです。
 震度5強程度の中規模な地震に対しては、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
1(正式にはローマ数字) 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い 耐震性が不足している
2(正式にはローマ数字)

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある

3(正式にはローマ数字)

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

耐震性が確保されている

4.耐震診断結果の内容について

 施設ごとの地震に対する安全性の評価については、「表の確認方法」に従い、「耐震診断結果報告一覧」と「附表」により確認することができます。
 なお、耐震改修等により耐震性が確保された場合等、公表内容に変更が生じた際は随時更新します。除却された場合については、一覧表から削除されます。

5.耐震性が不足している施設への支援

 要緊急安全確認大規模建築物で耐震性が不足しているものに対して、耐震改修設計及び耐震改修工事への補助を実施しています。

参考

建築物の耐震改修の促進に関する法律
(平成七年十月二十七日法律第百二十三号)
(要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等)
附則第三条  次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なものとして政令で定めるもの(要安全確認計画記載建築物であって当該要安全確認計画記載建築物に係る第七条各号に定める期限が平成二十七年十二月三十日以前であるものを除く。以下この条において「要緊急安全確認大規模建築物」という。)の所有者は、当該要緊急安全確認大規模建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を同月三十一日までに所管行政庁に報告しなければならない。
一  病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する既存耐震不適格建築物
二  小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する既存耐震不適格建築物
三  第十四条第二号に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物
2  第七条から第十三条までの規定は要安全確認計画記載建築物である要緊急安全確認大規模建築物であるものについて、第十四条及び第十五条の規定は要緊急安全確認大規模建築物については、適用しない。
3  第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、要緊急安全確認大規模建築物について準用する。この場合において、第八条第一項中「前条」とあり、並びに第九条及び第十三条第一項中「第七条」とあるのは「附則第三条第一項」と、第九条中「前条第三項」とあるのは「同条第三項において準用する前条第三項」と、第十三条第一項中「第八条第一項」とあるのは「附則第三条第三項において準用する第八条第一項」と読み替えるものとする。
4  前項において準用する第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
5  第三項において準用する第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
6  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為
者を罰するほか、その法人又は人に対しても当該各項の刑を科する。

(要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等)
第八条  所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
2  所管行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
3  所管行政庁は、第一項の規定により報告を命じようとする場合において、過失がなくて当該報告を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、耐震診断を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該報告をすべき旨及びその期限までに当該報告をしないときは、所管行政庁又はその命じた者若しくは委任した者が耐震診断を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

(耐震診断の結果の公表)
第九条  所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(国土交通省令)
(法第八条第二項 の規定による公表の方法)
第二十一条  法第八条第二項 の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一  法第八条第一項 の規定による命令に係る要安全確認計画記載建築物の所有者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
二  前号の要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要
三  第一号の命令をした年月日及びその内容

(法第九条 の規定による公表の方法)

第二十二条  法第九条 の規定による公表は、法第七条 の規定による報告について、次に掲げる事項を、同条 各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記載建築物ごとに一覧できるよう取りまとめ、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
一  要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要
二  前号の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項

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建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

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