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公園緑地部公共用地調査登記等業務随意契約発注審査委員会要綱

更新日:2023年12月22日

(設置)

第1条 公園緑地部における公共用地調査登記等業務に係る随意契約に関する事務の適正な執行を図るため、公園緑地部公共用地調査登記等業務随意契約発注審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)
第2条 この要綱において「公共用地調査登記等業務に係る随意契約」とは、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第1項各号のいずれかに該当する公共の用地に関する事務の委託に係る契約のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約の方法により締結することができるものをいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、公共用地調査登記等業務に係る随意契約に関する次の事項について審査を行い、意見を述べるものとする。
(1) 随意契約として発注する理由の妥当性に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、随意契約に関する事務の適正な執行を確保するために必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)で組織する。
2 委員長は公園緑地部長の職にある者を、副委員長は公園緑地部公園監理課長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員等の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員等(議長であるものを除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 委員長は、委員会を招集する暇がない場合及び議案が軽易である場合は、委員会に付議すべき事案を記載した書面を委員等に回付し、その賛否を問うことにより、委員会の会議に代えることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(付議手続)
第9条 公園緑地部に属する課長は、公共用地調査登記等業務に係る随意契約として業務を発注しようとするときは、所定の審査依頼書に必要な資料を添付して、これらを委員長に提出しなければならない。
(審査結果の通知)
第10条 委員長は、前条の規定により付議された案件について審査を終えたときは、その結果を当該案件の所管課長に通知するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、公園緑地整備課において行う。
(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月2日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
公園緑地部長(委員長)公園監理課参事
公園監理課長(副委員長)公園緑地整備課長  

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建設局 公園緑地部 公園緑地整備課

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