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堺市緑化祭市長表彰等実施要領

更新日:2023年7月27日

堺市緑化祭市長表彰実施要領(平成20年4月制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、堺市緑化祭において市長が行う表彰及び感謝状の贈呈(以下「表彰等」という。)について必要な事項を定める。
(表彰等)
第2条 市長は、堺市における都市緑化の推進及び都市公園等の整備、保全、美化等に関し、顕著な功績のあった個人又は法人その他の団体を表彰等することができる。
2 前項の規定による表彰等の種類、功績区分、顕彰基準等は、別表のとおりとする。
(推薦及び選定)
第3条 被表彰者の選定は、公園緑地部各課(所)長又は公益財団法人公園協会理事長の推薦に基づき公園緑地部部課長会の議を経て、公園緑地部長が行うものとする。
2 前項の推薦は、堺市都市緑化功労者表彰推薦書(個人用)(様式第1号)又は堺市都市緑化功労者表彰推薦書(団体用)(様式第2号)を公園緑地部長に提出することにより行わなければならない。
(表彰等の方法)
第4条 表彰等は、表彰状又は感謝状を授与して行うものとする。この場合において、記念品又は副賞を添えることができる。
(表彰等の時期)
第5条 表彰等は、都市緑化月間中に開催する堺市緑化祭において行う。ただし、公園緑地部長が必要があると認めたときは、これを変更し、又は随時に行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和元年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市緑化祭市長表彰実施要領の様式に関する規定に基づき作成され、提出されている帳票については、この要領の様式に関する規定に基づく帳票とみなす。
(堺市緑化祭表彰基準一覧の廃止)
3 堺市緑化祭表彰基準一覧(平成20年4月制定)は、廃止する。
附則
この要領は、令和3年2月12日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

功績区分

顕彰基準

他の顕彰制度への推薦基準

都市緑化の推進

はなみどり基金協力者

都市緑化のために堺市はなみどり基金へ3万円以上の寄附を行った個人又は10万円以上の寄附を行った民間の団体。継続して寄附している個人又は民間の団体の場合は累積の金額(緑の保全のための寄附も含む)が基準に達した段階で表彰する。

寄附金額が個人200万円、団体500万円に達した段階で、国土交通省の都市緑化功労者表彰に推薦する。

緑地協定功績者

緑地協定(都市緑地法によるもの)の締結及び維持に顕著な功績のあった民間の団体及び個人。

緑地協定の締結によって、実際にみどり豊かな町並みの形成に寄与しているものを対象とする。

国土交通省の都市緑化功労者表彰に推薦する。(締結者のみ)

都市緑化功労者

苗木の配布、緑化指導、講習会の開催等都市緑化の普及啓発活動の為の事業を3年以上継続して実施した個人又は民間の団体。

5年以上継続した個人は、都市緑化功労者国土交通大臣表彰に推薦する。(個人)

みどりの保全・美化活動

公園緑地愛護団体

公園緑地等における清掃、樹木の保護・育成、施設の補修、利用者指導等公園緑地の保全、美化等に関する活動について他の模範となる活動を行っている民間の団体。

原則3年以上、作業回数月1回行っていることとする。

5年以上継続した団体は「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰に推薦する。(団体)

緑の保全功績者

緑地協定区域、住宅地等において地域ぐるみの緑化活動、市民緑地の管理運営等における地域の緑の保全、美化活動、普及啓発等に顕著な功績があり、活動を行っている民間の団体。

原則3年以上、作業回数月1回行っていることとする。

5年以上継続した団体は「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰に推薦する。(団体)

都市公園等の整備の推進

都市公園等用地協力者

都市公園等の用地を300平方メートル以上寄附又は3年以上無償貸与していること。(緑の広場用地にあっては2期、10年以上貸与している個人又は民間の団体。)

都市公園用地に関しては同基準で、国土交通省の都市緑化功労者表彰に推薦する。

寄附収受協力者

都市公園の施設について、個人の場合3万円以上相当(時価換算、以下同様)団体の場合10万円以上相当の施設を寄附していること。

個人200万円相当、団体500万円相当以上で都市緑化功労者大臣表彰に推薦する。

都市における民有地の緑化並びに緑の保全

古樹名木協力者

古樹名木の保存に関し、顕著な功績のあった個人又は民間の団体。

指定樹木の保存に関して顕著な功績のあるもの。

 

緑地保全協力者

民有地の緑地の保全に関し、顕著な功績のあった個人又は民間の団体。

 

はなみどり基金協力者

緑の保全のために堺市はなみどり基金へ3万円以上の寄附を行った個人又は10万円以上の寄附を行った民間の団体。継続して寄附している個人又は民間の団体の場合は累積の金額(都市緑化のための寄附も含む)が基準に達した段階で表彰する。

寄附金額が個人200万円、団体500万円に達した段階で、国土交通省の都市緑化功労者表彰に推薦する。

その他、都市緑化又は公園事業の推進

都市緑化功労者

都市緑化又は都市公園事業に関する業務に20年以上従事し、かつ緑化関係団体の要職に5年以上在職し、都市緑化推進に顕著な功績のあったもの。

基準に従い、北村賞、折下功労賞へ推薦する。

15年以上で堺市功績者表彰(自治功績・行政関係)へ推薦する。

調査研究功績者

長期にわたり造園技術の継承や都市緑化に係る調査研究を行い、その成果に顕著な功績のあったもの。

 

普及啓発協力者

都市緑化の普及啓発に関し、顕著な功績のあったもの。

 

施設緑化功績者

民間開発の内、新たな緑地の創出規模(樹木の本数及び緑化面積)が大きく、都市緑化の推進に多大な功績のあった事業者。

 

緑化推進功績者

緑の基本計画に掲げる目標の達成に多大な功績のあったもの。

 

都市公園事業功績者

都市公園事業の運営・維持管理に多大な功績のあったもの。

 

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建設局 公園緑地部 公園緑地整備課

電話番号:072-228-7424

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