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堺市バス利用促進等総合対策事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月12日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市バス利用促進等総合対策事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、路線バスの利用促進等に資する事業に要する経費を助成することにより、市民生活に不可欠なバス路線の維持・整備を図るとともに、都市交通の安全・円滑化等に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付にあっては、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1) 補助対象者は、堺市内で既に路線バスを運行している路線バス事業者で、国が施行する地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国土交通省国総計第97号外)に基づく地域公共交通バリア解消促進等事業の補助(以下「国のバリア解消補助」という。)又は訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日国土交通省観光庁観観産第690号外)に基づく交通サービスインバウンド対応支援事業の補助(以下「国のインバウンド対応補助」という。)の申請を行っている者とする。
(2)補助対象事業及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
5 補助金の額
(1)補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の額に別表に定める補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、別表に定めるノンステップバスにあっては、当該補助対象経費と国が定める通常車両価格(ワンステップバス)との差額に1/2を乗じて得た額と1両当たりの補助限度額140万円を比較し、いずれか低い額を補助限度額とする。
(2)補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市バス利用促進等総合対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を事業着手までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書(様式第1号の2)
2.国のバリア解消補助又は国のインバウンド対応補助にあっては当該補助申請書の写し
3.その他市長が必要とする書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
(5)補助金の交付を受けた会計年度内に、国のバリア解消補助又は国のインバウンド対応補助による補助金の交付を受けること。
8 経費配分等の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1)補助事業に要する経費の配分の変更にあっては、2以上の費目に係る配分額のいずれか低い額の20パーセント以内で配分額の流用を行おうとする場合
(2)補助事業の内容の変更にあっては、補助事業の目的及び主な内容の変更以外の変更であって、補助金の額に変更を生じない場合又は変更を生じる補助金の額が当該変更に係る費目の額(当該変更が複数の費目に係る場合にあっては、いずれか少ない費目の額)の20パーセント以内である場合
9 補助金の交付決定の通知
市長は、堺市バス利用促進等総合対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。

10 交付申請の取下げ

申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。取下げの申請をしようとする者は、堺市バス利用促進等総合対策事業補助金交付申請取下届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
11 補助事業の計画変更の申請
補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、8に規定する軽微な変更を除き、堺市バス利用促進等総合対策事業補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
12 補助事業の中止又は廃止の申請
補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに堺市バス利用促進等総合対策事業補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

13 事故報告

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに堺市バス利用促進等総合対策事業補助事業事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。 
14 実績報告
(1)補助事業者は、堺市バス利用促進等総合対策事業補助金実績報告書(様式第7号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。

(2)堺市バス利用促進等総合対策事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。 

1.収支精算書

2.竣工写真
3.その他市長が必要と認める書類
15  補助金の額の確定通知
市長は、堺市バス利用促進等総合対策事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
16 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
17 財産の処分の制限
(1)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)にあっては、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(2)補助事業者は、取得財産等について国土交通大臣が別に定める期間(以下「耐用期間」という。)を経過するまでは、市長の承認を受けないで取得財産等をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けた場合は、この限りでない。
(3)市長は、取得財産等を市長の承認を受けて処分することにより補助事業者に収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(4)市長は、補助事業者が取得財産等の耐用期間を経過するまでに本市内における路線バス事業から退出する場合、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
18 補助金の整理
(1)補助事業者は、補助事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区別して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(2)補助事業者は、前号の帳簿の内容を証する書類を整理して、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
19 取得財産の整理
補助事業者は、補助事業によって取得した財産(以下「取得財産」という。)に関する帳簿を備え、取得財産の取得時期、現在場所、価格及び取得財産に係る補助金等の取得財産の状況が明らかになるよう整理しなければならない。

20 帳簿等の保存

補助事業者は、次に掲げる帳簿等を、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(1)取得財産の得喪に関する書類
(2)取得財産の現状把握に必要な書類等

21 委任

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。 


附 則
(施行期日)
1 この要綱は平成5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 第17条、第18条、第20条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

附 則
この交付要綱は、平成9年11月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成10年11月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成11年11月8日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成30年1月5日から施行する。
附 則
この交付要綱は、平成31年1月10日から施行する。
附 則
この交付要綱は、令和2年3月30日から施行する。
附 則
この交付要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この交付要綱は、令和5年4月1日から施行する。

補助対象事業 補   助   対   象   経   費 補 助 率
地域公共交通バリア解消促進等事業 ICカードシステム、バスロケーションシステム、デマンドシステム導入、その他ITシステム等の高度化に要する経費(システム開発費、設備整備費等) 1/3
バリア解消に資する待合・乗継環境の向上、情報提供に要する経費
・主要な乗継拠点における待合施設の整備に要する経費
(上屋、ベンチ、風除け、情報提供案内板の整備等)
・主要な乗継拠点における乗継円滑化に要する経費
(停留所移設工事、情報提供案内板の整備、運行系統再編、広報用印刷物の作成等)
・情報提供のユニバーサルデザイン化に要する経費
 -系統番号(行先番号)や停留所番号の設定・変更に伴う経費
 -紛らわしい停留所名の変更に伴う経費
 -案内放送(車内・車外アナウンス等)への系統番号追加等に伴う経費
 -案内表示や案内放送の多言語化のための経費
 -停留所が多数集中する地区における情報提供案内板の整備に伴う経費
 -バス乗り継ぎ・時刻表・運賃検索サイト、バリアフリー対応情報提供 
  サイト等のホームページの作成・改良に伴う経費
 (方向幕、LED式行先表示器データ、車外差込板、音声合成装置データ、
  運賃表示器データ、停留所標識、停留所掲示物、情報提供案内板、広報用
  印刷物、ホームページ等の作成・変更、翻訳、調査委託等)
1/3
ノンステップバス導入に要する経費(車載機器類を含む) 1/4

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建築都市局 交通部 公共交通担当

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