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堺市近隣センター活用支援事業補助金交付要綱

更新日:2023年5月8日

平成27年7月31日制定

平成28年7月1日改正

平成29年3月21日改正

平成30年9月1日改正

令和3年3月31日改正

令和5年4月1日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市近隣センター活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、泉北ニュータウン内の15近隣センター(泉北ニュータウンの各近隣住区に開設された商業施設を中心としたコミュニティの核となる中心施設)において、日常利便機能やコミュニティ機能、空間機能の改善・充実を図るため、再整備に向けたまちづくり構想の策定、基本計画の策定及び事業計画の策定の取組みに対し、経費を補助することにより、近隣センターを人が集まる住区拠点とすることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす団体とする。
(ア) 泉北ニュータウン地域住民及び近隣センター内権利者又は商店主を含む会員で組織されていること。
(イ) 5人以上の会員で組織されていること。
(ウ) 組織の運営に関する規約等があること。
(エ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員が会員でないこと。
(オ) 同一近隣センターにおいて本要綱による申請が行われていないこと。ただし、基本計画の策定の取組に対する補助申請を行うときに、まちづくり構想による補助申請が行われ、事業が完了している場合、又は事業計画の策定の取組に対する補助申請を行うときに、基本計画による補助申請が行われ、事業が完了している場合を除く。
(2)補助金の交付の対象となる近隣センター活用支援事業は、補助対象団体が近隣センターの再整備に向けて実施する、まちづくり構想、基本計画又は事業計画の策定に係る取組とする。
(3)(1)(2)の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助事業の対象としない。
(ア) 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業
(イ) 国及び地方公共団体等から補助金・負担金等を受けている事業又は受ける見込みのある事業。ただし、補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)が重複していないものを除く。
(4)補助対象経費は、(2)に掲げる取組にかかる委託等の経費とする。ただし、次に掲げる経費については補助の対象としない。
(ア) 団体の運営のための経常的な経費
(イ) 飲食費
(ウ) 備品購入費(ただし、補助事業の実施に当たり、直接必要と認められるものは対象とする。)
(エ) その他、補助することが適当でないと認められる経費
5 補助金の額
補助金の額は、市の予算の範囲内において1補助対象団体につき次のとおりとする。この場合において、算出された補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てた額とする。
(ア) まちづくり構想の策定は100万円を上限とする。
(イ) 基本計画の策定は300万円を上限とする。
(ウ) 事業計画の策定は500万円を補助対象経費の上限とし、当該経費に3分の2を乗じた額とする。
6 補助金の交付の申請
補助金の交付の申請をしようとする者は、堺市近隣センター活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し補助事業の開始予定日より起算して15日前又は補助事業年度の1月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(ア) 事業計画書(様式第2号)
(イ) 収支予算書(様式第3号)
(ウ) その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助対象団体は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(ア) 補助金をその目的以外に使用しないこと。
(イ) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(事業期間の変更及び補助対象経費の増額の無いものを除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(ウ) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(エ) 補助対象団体の規約等に変更があった場合又は役員に変更があった場合は、速やかにその旨を書面により市長に届け出ること。
8 補助金の交付の決定
市長は、補助金の交付の申請を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
9 補助金の交付の決定の通知等
(1)市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市近隣センター活用支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を堺市近隣センター活用支援事業補助金不交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
10 補助事業の変更等
(1)補助対象団体は、事業の内容を変更し、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、以下の書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(ア) 堺市近隣センター活用支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)
(イ) 堺市近隣センター活用支援事業中止(廃止)届(様式第6号)
(2)市長は、(1)の申請を承認した場合は、堺市近隣センター活用支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により補助対象団体に通知するものとする。
11 申請の取下げ
(1)申請者は、9(1)の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、申請の取下げをすることができる。
(2)(1)の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
12 補助事業の着手
補助対象団体は、補助事業に着手するときは、あらかじめ堺市近隣センター活用支援事業補助金着手届(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。
13 状況報告
補助対象団体は、市長の請求に基づき、補助事業の遂行の状況について、市長に報告しなければならない。
14 実績報告
補助対象団体は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、堺市近隣センター活用支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し補助事業が完了した日から起算して60日を越えた日又は補助事業の完了年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。また補助事業を繰り越したときは、堺市近隣センター活用支援事業補助金終了実績報告書(様式第11号)を、交付決定を受けた会計年度終了日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(ア) 事業実施報告書(様式第12号)
(イ) 収支決算書(様式第13号)
(ウ) 補助対象経費に係るすべての支払領収書又は請求書の写し(請求書の写しによるときは、補助金の交付を受けた日から起算して30日以内に支払領収書の写しを提出するものとする。)
(エ) その他市長が必要と認める書類
15 補助金の額の確定
(1)市長は、14の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の額の決定を行ったときは、速やかに堺市近隣センター活用支援事業補助金確定通知書(様式第14号)により、補助対象団体に通知するものとする。
(3)市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助対象団体に連絡するものとする。
16 補助金の交付
(1)補助対象団体は、補助金の額の確定について、15(2)の規定による通知を受けたときは、堺市近隣センター活用支援事業補助金交付請求書(様式第15号)により、市長に対して補助金の額の確定の通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に補助金の交付を請求しなければならない。
(2)市長は、(1)の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
17 補助金の経理
(1)補助対象団体は、補助金に係る経費について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
(2)(1)の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、15(2)の規定による通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
18 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年7月31日から施行する。
(経過措置)
2 6に規定する堺市近隣センター活用支援事業補助金交付申請書の提出期限は、平成27年度に限り、8月31日までとする。
附 則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は平成29年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市近隣センター活用支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)4(2)の規定は、新要綱の施行を開始した年度以降に補助金の交付決定があった場合について適用し、同年度前に補助金の交付決定があった場合については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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