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堺市歩道橋ネーミングライツ・パートナー選定委員会要綱

更新日:2022年6月24日

(設置)
第1条 本市の歩道橋(土木部が所管するものに限る。以下「歩道橋」という。)における通称名を命名する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を民間事業者に付与する場合の命名権者(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)の審査及び選定等を行うため、堺市歩道橋ネーミングライツ・パートナー選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、歩道橋におけるネーミングライツ・パートナーの審査及び選定等に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員(以下「委員等」という。)で組織する。
2 委員長は路政課長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者及び委員長がその都度指名する議事に関係のある課(これに準ずる組織を含む。)の長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 委員長は次に掲げるときは、各委員に書面で付議すべき事案を回付し、その賛否を問うことにより、委員会の会議に代えることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(1) 委員会を招集する暇がないとき
(2) 審査事項が過去の委員会で審査した事案と類似している等議案が軽易であるとき。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、路政課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年5月7日から施行する。
別表(第3条関係)
広報課長
行革推進担当課長
財産活用課長
市民人権総務課長
都市景観室長
道路整備課長

このページの作成担当

建設局 土木部 路政課

電話番号:072-228-7417

ファクス:072-228-8865

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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