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堺市有害鳥獣捕獲許可に係る審査基準

更新日:2024年4月4日

令和3年7月15日改正

ローマ数字大文字1鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする場合

1.方針
鳥獣捕獲の許可は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害等が生じているか又はそのおそれがあり、原則として被害防除対策ができない、又は防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行う。ただし、指定管理鳥獣(シカ・イノシシ)、外来鳥獣(アライグマ等)については、この限りではない。
2.許可基準
鳥獣捕獲の許可をする場合は、特別な事由がない限り、次の基準による。
ア 許可対象者
鳥獣捕獲の許可申請は、野生鳥獣により被害を受けた者(以下「被害者」という。)又は被害を受けた者から依頼された者(以下「被依頼者」という。)が行う。
なお、許可申請者のうち、国、地方公共団体及び環境大臣の定める法人(農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業共同組合連合会)は、その者の監督の下に捕獲に従事する者(以下「従事者」という。)を置くことができる。
イ 被許可者又は従事者(以下「被許可者等」という)
被許可者等は、原則として被害者又は被依頼者、かつ捕獲した個体の適切な処分ができる者であって

ローマ数字小文字1銃器を使用する場合は、第一種銃猟免許所持者、

ローマ数字小文字2空気銃を使用する場合にあっては、第一種又は第二種銃猟免許所持者、

ローマ数字小文字3銃器の使用以外の方法による場合は、原則として網猟免許又はわな猟免許を所持する者とする。

ただし、銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次の1)から4)に掲げる場合は、それぞれ、狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができる。
1)小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、イタチ、カラス、カワラバト(ドバト)等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合。
ア)住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
イ)農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施する等、錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合。
2)被害を防止する目的で巣の撤去等に伴ってカラス、カワラバト(ドバト)等の雛を捕獲等する場合又は卵の採取等をする場合
3)農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ、ニホンジカその他の鳥獣を捕獲する場合
4)法人に対する許可であって、以下のaからdの条件を全て満たす場合
a 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれること
b 当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められること。
c 当該免許を受けていない者が当該免許を受けている者の監督下で捕獲を行うこと
d 当該法人が地域の関係者と十分な調整を図っていると認められること
なお、ニホンジカやイノシシ等大型獣の許可は、原則、次の(1)から(3)までの条件を満たすものとする。
(1) 堺市に居住し、必要に応じ出動できる者。
(2) 当該年度又は前年度に当該申請の捕獲方法に該当する大阪府の狩猟者登録を受け、現に有効な当該狩猟免状を有する者で、公益社団法人大阪府猟友会支部長が見識、経験年数等を考慮して推薦した者。
(3) 前2号により従事者を確保できない場合は、これに準ずる者で公益社団法人大阪府猟友会長から推薦を受けた者。
ウ 捕獲許可対象鳥獣の種及び員数
(1) 捕獲の対象となる種類は、現に被害を生じさせ、又はそのおそれのある種で次に定めるものとする。
対象狩猟鳥獣、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、ニホンザル、イタチ(メス)
(2) 鳥類の卵の採取等の許可は、原則として、現に被害を発生させている鳥類を捕獲等することが困難であり、又は卵のある巣を除去する必要がある等、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合に限る。
(3) 次表左欄に掲げる鳥獣の捕獲数は、原則として右欄に掲げる数を上限とし、その他の鳥獣については、被害の防止の目的を達成するために必要最小限の数とする。なお、大阪府が法第7条の規定により定めた第2種特定鳥獣管理計画(以下「特定計画」という。)において特定鳥獣とされている鳥獣については、当該計画に基づき別に定める。

種  名

頭羽数

スズメ     網

        銃器

ムクドリ

カワラバト(ドバト)

ヒヨドリ

カラス

キジバト

ノウサギ

イタチ・シベリアイタチ

3,000 羽 

500 羽 

1,000 羽 

1,000 羽 

200 羽 

200 羽 

200 羽 

200 羽 

10 頭 

エ 捕獲期間
(1) 捕獲期間は、原則として被害が生じている時期又は被害を予防できる時期のうち、安全かつ効果的に捕獲を実施できる時期で、地域の実情に応じた捕獲等を無理なく完遂できる必要最小限かつ適切な期間とし、銃器、わな、網等の法定猟具を使用する場合は3カ月、小型の箱わなを使用する場合は6カ月を限度とする。
(2) 捕獲対象以外の鳥獣の保護に支障がある期間は避けるよう考慮する。
(3) 狩猟期間中及びその前後における有害鳥獣捕獲の許可については、登録狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、当該期間における有害鳥獣捕獲の必要性を十分に審査する等、適切に対応する。
(4) 上記(1)~(3)に関わらず、第2種特定鳥獣管理計画の対象となっている鳥獣の捕獲期間は、年間を通して許可できるものとする。
オ 捕獲方法
(1) 捕獲等の方法は、過去の捕獲実績や現地の実情を考慮して、鳥獣の種に応じ適正な猟具を使用するものであること。
(2) 空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類についてはその使用を認めない。ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合については、この限りではない。
カ 捕獲区域
(1) 捕獲等を実施する区域は、被害等の発生状況に応じ、捕獲対象鳥獣の行動圏域を踏まえて、被害の発生地域及びその隣接地等を対象とする必要最小限の範囲とする。
(2) 鳥獣保護区における捕獲は、他の鳥獣の保護に支障が生じないよう配慮すること。
キ 安全対策
(1) 捕獲等に伴う危険(事故)の発生の未然防止に努めるよう計画されていること。特に銃器を使用する場合には、そのつど所轄警察署や周辺住民等へ事前に連絡するなど情報伝達を十分に行うこと。
(2) わな、網等を使用する場合は、猟具ごとに捕獲許可を受けた者の住所、氏名、許可番号、捕獲期間及び捕獲許可鳥獣名を明記した標識を装着するとともに、注意喚起のための看板設置や定期的な巡視等による猟具の適正な管理が行われること。
(3)  万一の事故に備え、捕獲等の許可を得ようとする者は、緊急時の連絡体制及び出動体制を関係機関と協議するなどにより整備するとともに、被害者への賠償が可能となるよう、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第67条各号に掲げる損害保険契約等のうちいずれかに加入等をする。(小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、イタチ、カラス、カワラバト(ドバト)等の鳥獣を捕獲する場合を除く。)

ローマ数字大文字2個体数調整を目的とした捕獲等の場合

1.方針
第2種特定鳥獣管理計画に基づく個体数調整を目的とした捕獲等の許可は、以下の許可基準による他、法第7条の2第1項に基づき大阪府知事が作成した特定計画が適性に達成されるよう行う。
2.許可基準
ア 許可対象者及び被許可者等
許可対象者及び被許可者等は、原則として捕獲した個体の適切な処分ができる者であって
ローマ数字小文字1銃器を使用する場合は、第一種銃猟免許所持者、
ローマ数字小文字2空気銃を使用する場合にあっては、第一種又は第二種銃猟免許所持者、
ローマ数字小文字3銃器の使用以外の方法による場合は、原則として網猟免許又はわな猟免許を所持する者とする。
ただし、銃器の使用以外の方法による法人に対する許可であって、以下のaからdの条件を全て満たす場合は、狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができる。
a 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれること
b 当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められること。
c 当該免許を受けていない者が当該免許を受けている者の監督下で捕獲を行うこと
d 当該法人が地域の関係者と十分な調整を図っていると認められること
なお、ニホンジカやイノシシ等大型獣の許可は、原則、次の(1)から(3)までの条件を満たすものとする。
(1) 堺市に居住し、必要に応じ出動できる者。
(2) 当該年度又は前年度に当該申請の捕獲方法に該当する大阪府の狩猟者登録を受け、現に有効な当該狩猟免状を有する者で、公益社団法人大阪府猟友会支部長が見識、経験年数等を考慮して推薦した者。
(3) 前2号により従事者を確保できない場合は、これに準ずる者で公益社団法人大阪府猟友会長から推薦を受けた者。
イ 捕獲許可対象鳥獣の種及び員数
捕獲数は、特定計画の目的の達成のために適切かつ合理的な頭羽数であること。
ウ 捕獲期間
1年以内で目的の達成のため必要な期間とする。
エ 捕獲区域
特定計画の達成を図るため必要かつ適切な区域とする。
オ 捕獲方法
鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする場合に準じる。
カ 安全対策
鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする場合に準じる。

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電話番号:072-228-7440

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