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堺市職員の健康情報等に関する取扱要綱

更新日:2023年4月18日

(目的)
第1条 この要綱は、本市における業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(以下「安衛法」という。)に基づき実施する健康診断等の健康を確保するための措置(以下「健康確保措置」という。)の実施又は安全配慮義務の履行のために、適切かつ有効に取り扱うことを目的とする。
2 健康情報等を取り扱う者(以下「取扱者」という。)は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、前項で定める健康情報等を利用する目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を越えて、健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「保護法」という。)第69条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(健康情報等)
第2条 この要綱において健康情報等とは、別表第1における「健康情報等」の欄のとおりとする。
(健康情報等の取扱い)
第3条 この要綱において健康情報等の取扱いとは、健康情報等に係る収集から保管、使用、加工、消去までの取扱いの方法をいい、その具体的内容について別表第2のとおり定義する。
(取扱者及び取扱者の権限並びに取扱う健康情報等の範囲)
第4条 取扱者の区分は、別表第3のとおりとする。
2 健康情報等を取り扱う責任者(以下「責任者」という。)は総括安全衛生管理者とする。
3 取扱者及び取扱者の権限並びに取り扱う健康情報等の範囲は、別表第1における「取り扱う者及びその権限」の欄のとおりとする。
4 取扱者が別表第1に定めた権限を越えて健康情報等を取り扱う場合は、責任者の承認を得るとともに、職員本人の同意を得ることとする。
5 取扱者は、健康情報等を他人に漏らしてはならない。
(健康情報等を取り扱う目的等の通知方法)
第5条 取扱者が健康情報等を取扱う場合は、あらかじめ利用目的及び健康情報等の取扱いの方法を職員本人に通知し、又は公表する。
2 前項の規定による公表をしていない場合であって、取扱者が健康情報等を取得した場合には、速やかに利用目的及び健康情報等の取扱いの方法を職員本人に通知する。
(本人同意の取得方法)
第6条 健康情報等の分類に応じた職員本人の同意取得については、別表第4のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、保護法第62条第1項各号に該当する場合は、職員本人の同意取得は必要としない。
(健康情報等の適正管理の方法)
第7条 取扱者は、利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努める。
2 取扱者は、健康情報等の漏えい、滅失、改ざん等を防止するため、組織的、人的、物理的、技術的に適切な措置を次の各号のとおり講ずる。
(1) 第4条第1項に定められた取扱者以外は原則、健康情報等を取り扱ってはならない。
(2) 健康情報等を含む文書(磁気媒体を含む。)は施錠できる場所へ保管し、また記録機能を持つ媒体の持ち込み及び持ち出しを制限する等健康情報等の盗難及び紛失等を防止する措置を講ずる。
(3) 健康情報等のうち、体系化され、検索可能な個人データに当たるものを扱う情報システムに関して、アクセス制限、アクセス記録の保存、パスワード管理、外部からの不正アクセスの防止等により、健康情報等の漏えい等を防止する措置を講ずる。
3 責任者は、健康情報等が前項に規定する措置その他あらかじめ定めた取扱方法に従って取り扱われていることを確認する。
4 健康情報等は、法令又は堺市文書規程(平成2年庁達第1号)に定める保存期間に従い保管する。ただし、利用目的を達した場合は、速やかに廃棄又は消去するよう努める。
5 情報の漏えい等が生じた場合には、速やかに第4条第2項に定められた責任者へ報告しなければならない。また、事業場内部において報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡等並びに事実関係及び再発防止策の公表等の必要な措置を講じなければならない。
6 健康情報等の取扱いを本市以外の事業者に委託する場合は、委託先において当該健康情報等に係る安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う。
(健康情報等の開示、訂正及び使用停止等)
第8条 職員本人から保護法第76条及び78条又は別途定める方法に基づき、当該本人の健康情報等の開示請求を受けた場合、取扱者は、本人に対し、遅滞なく、当該健康情報等の書面の交付による方法又は請求を行った者が同意した方法で開示する。また、職員本人が識別される健康情報等がないときは、その旨を職員本人に知らせる。
2 前項の規定にかかわらず、保護法第78条第1項各号に該当する場合は、開示請求を受けた情報の全部又は一部を開示しないことができる。この場合において、取扱者は、職員本人に対し、開示しない理由を付して通知する。
3 職員本人より当該本人の健康情報等について保護法第90条に基づく訂正請求又は保護法第98条に基づく利用停止請求(以下「訂正等請求」という。)を受けた場合であって、その請求が適正であると認められる場合は、取扱者は、当該健康情報等の訂正、利用の停止、消去又は提供の停止(以下「訂正等」という。)を行う。この場合において、取扱者は、訂正等を行った内容を、職員本人へ通知する。
4 前項の規定にかかわらず、訂正等の請求があった場合でも、利用目的から見て訂正等の必要がない場合、誤りである指摘が正しくない場合又は訂正等の対象が事実でなく評価に関する健康情報等(当該健情報等に記載されている評価の前提となる事実に誤りがある場合を除く。)である場合には、訂正等を行わない。この場合において、取扱者は、訂正等を行わない理由を付して職員本人へ通知する。
(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
第9条 取扱者は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三者へ提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、職員本人の同意を得ることが困
難である場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、職員本人の同
意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対
して協力する必要がある場合であって、職員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
2 取扱者が健康情報等を第三者に提供する場合は、次の各号に掲げる事項について記録を作成し、保存する。
(1) 健康情報等を提供した日
(2) 職員本人の同意を得ている旨
(3) 第三者の氏名又は名称、その他の当該第三者を特定できる事項
(4) 健康情報等によって識別される職員本人の氏名その他の当該職員本人を特定できる事項
(5) 健康情報等の項目
(第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い)
第10条 取扱者が第三者から健康情報等の提供を受ける場合は、次の各号に掲げる事項について確認するとともに、記録を作成し、保存する。ただし、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、職員本人の同意を得ることが困難である場合を除く。
(1) 職員本人の同意を得ている旨
(2) 第三者の氏名又は名称(法人にあっては、代表者名も含む。)及び住所
(3) 第三者による健康情報等の取得の経緯
(4) 健康情報等によって識別される職員本人の氏名その他の当該職員本人を特定できる事項
(5) 健康情報等の項目
(人事異動等に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項)
第11条 人事異動若しくは組織変更又は他の市町村との合併等(以下「人事異動等」という。)により他の任命権者又は他の市町村等から健康情報等を取得する場合は、第7条第2項に規定する措置を講じたうえで、適正な管理の下、健康情報等を引き継ぐ。
2 安衛法の規定によらず取り扱う健康情報等のうち、承継前に定めた利用目的を超えて取り扱う場合は、あらかじめ職員本人の同意を得る。
(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)
第12条 健康情報等の取扱いに関する苦情は、総務局人事部労務課が担当する。
2 総務局人事部労務課は、苦情に適切かつ迅速に対処するものとし、必要な体制を整備する。
(取扱要綱の職員への周知の方法)
第13条 この要綱は、文書により職員に周知する。
2 この要綱を改正した場合において、労務課長が必要と認めるときは文書により周知する。
(教育・啓発)
第14条 健康情報等の取扱いに関して、取扱者及び取扱者以外の職員を対象に、随時健康情報等の取扱いの目的及び方法について教育及び啓発を行う。
(その他)
第15条 この要綱は、総務局人事部労務課が所管する。  
第16条 この要綱の改正は、堺市職員中央安全衛生委員会に意見を聴取して行う。
第17条 この要綱に定めるもののほか、健康情報等の取扱いについて必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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総務局 人事部 労務課

電話番号:072-228-7407

ファクス:072-228-8823

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