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堺市職員の退職管理に係る調査等に関する実施要領

更新日:2024年4月4日

(目的)
第1条 この要領は、堺市退職者の再就職等に係る状況の公表等に関する要綱第2条に規定する調査の実施について必要な事項を定める。
(再就職等の状況に関する調査)
第2条 再就職の有無及び再就職している場合の届出内容の公表に係る同意の有無を適正に把握するため、堺市職員の退職管理に関する規則第18条第2項で定める再就職先届出書(様式第3号)の空欄において、以下の内容について調査するものとする。
備考 ※該当する□にレ印をつけること。
□ 上記のとおり再就職し、堺市退職者の再就職等に係る状況の公表等に関する要綱第3条の規定に基づき公表されることに同意します。
□ 再就職しません。
(注 再就職が決まった場合は、速やかに届け出ること)
(その他必要な事項)
第3条 この要領に定めるもののほか、堺市職員の退職管理に係る調査の実施について必要な事項は、人事部長が定める。
附則
この要領は、令和3年3月5日から施行する。

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