このページの先頭です

本文ここから

堺市老人集会室運営補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市老人集会室運営補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、本市の区域内に居住する高齢者の教養の向上、レクリエーション、娯楽等の用に供し、高齢者の心身の健康増進を図るための施設としての老人集会室の適正な運営を確保することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 定義
(1)この要綱において「校区自治連合会」とは、小学校区(以下「校区」という。)の住民の自治会の連合組織をいう。
(2)この要綱において「校区老人クラブ連合会」とは、校区のおおむね60歳以上の者で組織する老人クラブの連合組織をいう。
(3)この要綱において「老人集会室」とは、高齢者の地域活動の拠点施設であって校区の住民の総意により自主的に管理運営されるものをいう。
5 補助事業等
(1)補助対象者は、次に掲げる要件に該当する老人集会室を設置している校区自治連合会又は校区老人クラブ連合会(以下「校区自治連合会等」という。)とする。
ア 堺市立老人集会所条例(昭和46年条例第8号)により設置された老人集会所又は既に補助金の交付を受けて運営されている老人集会室がない校区に設置されていること。
イ 周辺の環境及び老人の居住地その他の地理的条件に鑑み、効果的な利用を確保できると認められる場所に設置されていること。
ウ 工場、事業所等に付置されたものでないこと。
エ 面積(共有部分を含む。)が50平方メートル以上であること。ただし、建物を借り上げて設置している場合にあっては台所及び便所が完備され、これらを除く面積が16平方メートル以上であること。
(2)補助対象事業は、高齢者の教養の向上、レクリエーション、娯楽等の用に供する老人集会室の管理運営事業とする。
(3)補助対象経費は、老人集会室運営事業に必要な経費のうち次のとおりとする。
ア 維持管理費(光熱水費等)
イ 建物借上料
6 補助金の額
(1)補助金の額は、予算の範囲内で次に掲げる経費ごとに、それぞれに掲げる額を限度として実支出額を合計した額とする。
ア 維持管理費 年額64,000円
イ 建物借上料 年額192,000円
(2)年度途中に老人集会室を設置した場合の補助金の額は、維持管理費及び建物借上料それぞれの年額を12で除して得た額に、年度内における集会室の設置日の属する月以降の月数を乗じて得た額を限度として算定するものとする。
7 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市老人集会室運営補助金交付申請書(様式第1号)及び役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)を毎年度5月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、年度途中に集会室を設置した場合にあっては、設置日の翌月末日とする。
(2)借上施設の場合は、交付申請に当たっては次の書類を添付しなければならない。
ア 家主の承諾書又は賃貸契約書の写し
イ 老人集会室付近見取図
ウ 老人集会室平面図
8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し、若しくは法令又はそれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないこと。
(5)規則の規定に従うこと。
9 交付申請の取下げ
補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 実績報告
補助事業者は、堺市老人集会室運営補助金実績報告書(様式第2号)を当該年度の補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
11 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市老人集会室運営補助金交付請求書(様式第3号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
12 帳簿の整備保存等
補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存すること。
13 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市老人集会室運営補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市老人集会室運営補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで