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大阪広域ベイエリアまちづくり推進本部設置要綱

更新日:2024年4月4日

(設置)
第1条 大阪府及び大阪市、堺市の関係部局が連携しながら、大阪府域における臨海部のまちづくり(以下「大阪広域ベイエリアまちづくり」という。)を推進するため、大阪広域ベイエリアまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)「大阪広域ベイエリアまちづくりビジョン」のとりまとめ及び推進に関すること
(2)大阪広域ベイエリアまちづくりの連絡調整に関すること
(3)その他大阪広域ベイエリアまちづくりを推進するために必要な事項に関すること
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、大阪府知事をもって充てる。
3 副本部長は、大阪市長及び堺市長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部長は、推進本部の会議を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理し、又は本部長が欠けたときはその職務を行う。
3 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の者に対し、推進本部の会議への出席を求めることができる。
4 本部長は、大阪広域ベイエリアまちづくりの推進について、学識経験を有する者その他の者の意見を聴くことができる。
(幹事会等)
第5条 本部長は、会議での議事又は専門的な事項等に関し必要な協議及び調整等を行うため、推進本部に幹事会、部会その他必要な組織を置くことができる。
2 幹事会等の組織及び運営に関する事項その他必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、大阪都市計画局計画推進室、堺市建築都市局都市再生部において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年8月19日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

別表

大阪府

副知事
府民文化部長、商工労働部長、環境農林水産部長、都市整備部長、大阪港湾局長、大阪都市計画局長

大阪市

副市長
経済戦略局長、大阪港湾局長(再掲)、大阪都市計画局長(再掲)

堺市

副市長
文化観光局長、産業振興局長、建築都市局長

このページの作成担当

建築都市局 都心未来創造部 ベイエリア推進担当

電話番号:072-228-8033

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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