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堺市乳がん検診の実施に関する要綱

更新日:2022年6月3日

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳がんを早期に発見し、女性の健康の保持増進を図るため、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、乳がん検診(以下「検診」という。)を実施することについて必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 検診は、本市が主体となって実施する。

(対象者等)

第3条 この要綱により検診を受けることのできる者は、本市の区域内に住所を有する40歳以上の女性のうち、偶数の年齢の者及び直前の偶数の年齢において検診を受診していない奇数の年齢の者とする。

2 検診は、前項に規定する対象年齢ごとに1回限り、実施するものとする。

(検診の内容)

第4条 検診の内容は、次のとおりとする。ただし、次条の規定により保健センター又は健康推進課において実施する検診は、第1号及び第4号とすることができる。

(1) 問診

(2) 視診

(3) 触診

(4) マンモグラフィ(乳房エックス線検査をいう。以下同じ。)

(5) 超音波検査

2 マンモグラフィは、40歳以上50歳未満の対象者にあっては内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影により、50歳以上の対象者にあっては内外斜位方向撮影により行うものとする。

3 超音波検査は、視診、触診及びマンモグラフィの結果、異常がないものと判定され、かつ、マンモグラフィにおいて高濃度乳房と評価された40歳以上50歳未満の者のうち、希望する者に対して行うものとする。
(検診の委託)

第5条 検診は、本市が指定する検診業者に委託して保健センター又は健康推進課において実施するほか、本市が指定する医療機関に委託して当該医療機関において実施する。ただし、マンモグラフィに係る読影については、本市が指定する読影機関に委託して実施するものとする。

(検診の申込み)

第6条 前条の規定により委託を受けた医療機関(以下この項において「医療機関」という。)において検診を受けようとする者は、医療機関の窓口において、その旨を口頭で申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を行った者は、市長に対し検診の申込みを行ったものとみなす。

3 市長は、前2項の規定による申込みがあった場合において、適当と認めるときは、申込者に受診票を交付し、検診を実施する。

4 保健センター又は健康推進課において検診を受けようとする者は、その居住地を所管する保健センターを通じて、市長に対し検診の申込みを行わなければならない。

5 市長は、前項の申込みがあった場合において、適当と認めるときは、申込者に対し、検診の実施日時及び場所を通知するものとする。

(検診の結果の通知)

第7条 市長は、前条第3項の規定により検診を実施したときは、受診者に対し、その結果を通知するものとする。この場合において精密検査を必要とする者については、その旨を併せて通知する。

(一部負担金等)

第8条 検診の申込者(66歳以上の者を除く。)は、検診を受ける際に、別表に定める一部負担金を支払わなければならない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、申請により、一部負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 市民税非課税世帯に属する者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者

2 前項各号に掲げる者は、一部負担金の免除を受けようとするときは、堺市乳がん検診一部負担金免除申請書(別記様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、がんの予防その他市民の健康増進を図るため特に必要があると認めるときは、期間を定めて同項の規定を適用しないことができる。

4 精密検査に要する費用については、受診者の負担とする。

(予防についての指導等)

第9条 市長は、定期的な検診の重要性及び乳がんの自己検診方法について指導するとともに、乳がんに関する正しい知識の啓発普及に努めるものとする。

(検診記録の保管及び検診の評価)

第10条 市長は、実施した検診の記録を集約し、及び保管するとともに、検診の効果について評価を行うものとする。

(申請等に係る様式の特例)

第11条 市長は、検診の申込者の利便の向上又は事務の効率化を図るため必要があると認めるときは、この要綱の規定に基づく申請その他の行為について、この要綱に定める様式に代えて用いることができる様式を定めることができる。

(委任)

第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

この要綱は、昭和63年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第3条第1項に規定する対象者に該当する者のうち、改正後の堺市乳がん検診の実施に関する要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項に規定する対象者(次項において「新対象者」という。)に該当しないものについては、新要綱の規定にかかわらず、施行日から平成16年12月31日までの間は、なお従前の例による。

3 施行日前において改正前の第8条ただし書の規定により一部負担金の免除の決定を受けている者(新対象者を除く。)については、新要綱の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

検診の区分

一部負担金の額

マンモグラフィを受診しない場合

400円

マンモグラフィを受診する場合

900円

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市乳がん検診の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市乳がん検診の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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