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副首都推進本部設置要綱

更新日:2024年3月6日

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪府知事と大阪市長が副首都推進本部(大阪府市)会議運営規約第5条の規定により協議を行った上で、堺市長を加えた3者の合意に基づき、次条の規定により副首都推進本部(以下「本部」という。)を設置し、第3条に規定する事項の協議を行うことについて必要な事項を定める。
(設置)
第2条 大阪府、大阪市及び堺市(以下「関係団体」という。)は、東西二極の一極を担う「副首都・大阪」の確立に向け、本部を設置する。  
(所掌事項)
第3条 本部は、「副首都・大阪」の確立に向け、次の事項を所掌する。
(1) 中長期的な取組み方向の検討に関すること。
(2) 大阪府及び堺市の広域行政並びに類似する施設、施策、事務事業などいわゆる二重行政の解消に関すること。
(3) その他大阪府知事、大阪市長及び堺市長が指定する事項に関すること。
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、大阪府知事をもって充てる。
3 副本部長は、大阪市長及び堺市長をもって充てる。
4 本部員は、大阪府副知事、大阪市副市長、堺市副市長及び関係団体の関係部局長並びに第8条第3項に規定する事務局長及び事務局次長をもって充てる。
5 本部長又は副本部長は、必要があると認めるときは、大阪府知事、大阪市長及び堺市長以外の執行機関の委員長(教育委員会にあっては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員から選任した者を本部員として加えるものとする。
(会議)
第5条 本部長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、必要があると認めるときは、本部長に会議の招集を求めることができる。
3 前項の規定による招集の求めがあったときは、本部長は、会議を招集しなければならない。
4 本部長は、会議の協議事項が大阪府及び堺市に関する事項になる場合は、堺市長である副本部長及び当該事項に関係する本部員のみを招集して会議を開催するものとする。
ただし、本部長は、本部の目的を達するため必要があると認めるときは、堺市長である副本部長と協議の上、大阪市長である副本部長及び当該事項に関係しない本部員を招集して意見を述べさせることができる。
5 本部長は、本部の目的を達成するため必要があると認めるときは、副本部長と協議の上、関係団体の議会の議員、特別顧問及び特別参与(特別職非常勤職員就業等規則(平成24年大阪府規則第287号)第2条第3号及び第4号並びに大阪市特別顧問及び特別参与の設置等に関する要綱に規定する特別顧問及び特別参与をいう。)、戦略アドバイザー(堺市戦略アドバイザー規則(令和2年堺市規則第46号)第1条に規定する戦略アドバイザーをいう。)並びに職員、府内の市町村の長、学識経験を有する者その他関係者に対し、会議への出席を求めるものとする。
6 会議は公開とする。
(指定都市都道府県調整会議)
第6条 第3条第2号に掲げる事項等大阪府及び堺市の事務の処理について必要な協議を行うため会議を開催するときは、当該会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の21の2第1項に規定する指定都市都道府県調整会議とする。
(費用の支弁の方法)
第7条 関係団体は協議の上、本部の運営に要する経費について、共同で負担するものとする。
(事務局)
第8条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局の事務は、大阪府・大阪市副首都推進局及び堺市市長公室が共同して担う。
3 事務局に、事務局長、事務局次長その他の職員を置く。
4 事務局長及び事務局次長は、本部長が指名する。
5 事務局長は、本部長の命を受け局務を掌理し、事務局次長は、事務局長を補佐する。
附則
この要綱は、平成27年12月28日から施行する。
附則
1 この改正要綱は、平成28年4月19日から施行し、同月1日から適用する。
2 この改正要綱による改正後の副首都推進本部設置要綱について、副首都推進本部会議に報告し、承認を得たときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の21の2第7項の規定により指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項を定めたものとする。
附則
この改正要綱は、令和元年8月21日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和3年11月1日から施行する。 

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