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堺市児童福祉法第19条の3第1項に規定する指定医の指定に係る事務取扱要領

更新日:2023年7月13日

児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第1項に規定する診断書(以下「医療意見書」という。)の交付を適正に行うため、同項に規定する指定医(以下「小慢指定医」という。)の指定については、法及び同法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)に定めるところによるほか、この事務取扱要領の定めるところによる。
第1 小慢指定医の職務等
1 小慢指定医は、小児慢性特定疾病(法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。以下同じ。)の患者が小児慢性特定疾病にかかっていること及びその疾病の状態が同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証明する医療意見書の作成を職務とすること。【規則第7条の13第1項】
2 小慢指定医は、法第21条の4第1項の規定に基づき国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。具体的には、当該調査及び研究に資する情報の提供を行うこと。【規則第7条の13第2項】
第2 小慢指定医の要件
1 小慢指定医の要件は、診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。以下同じ。)従事した経験(以下「実務経験」という。)を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ、第1の職務を行うのに必要な知識と技能を有すると認められる者とする。
1. 別表1の厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(以下「専門医」という。)の資格を有すること。【規則第7条の10第1項第1号】
2. 都道府県知事、指定都市市長、中核市市長及び法第59条の4第1項の政令で定める市長(特別区長を含む。)(以下「都道府県知事等」という。)が行う研修(小児慢性特定疾病の診断又は治療に関する一般的知識及び専門的知識を習得するためのもの。以下「小慢指定医育成研修」という。)を修了していること。【規則第7条の10第1項第2号】
2 1の「実務経験」の詳細については、以下のとおりとする。
(1)実務経験とは、医療機関等において行った患者の診断又は治療(小児慢性特定疾病に係る診断や治療に限らない。)をいう。
(2)実務経験の期間については、以下のとおりとする。
1. 主として患者の診断又は治療を行っていた期間を対象とするものとし、診断又は治療を全く行っていない期間を除く。
2. 1のとおり、臨床研修を受けている期間を含むこと。
3. 診断又は治療に関して行われる症例検討会等への参加、保健所における相談業務等に従事した期間、外国留学等外国において患者の診断又は治療を行った期間など、患者の診断又は治療に関係する業務等に従事した期間については、これを含む。
3 1の「職務を行うのに必要な知識と技能を有すると認められる」の判断については、小慢指定医の指定の申請時に提出される申請者の経歴書(様式2号)の記載内容等を参考に判断する。
なお、実務経験及び1の(1)又は(2)の要件を満たしていれば小慢指定医の職務を行うのに必要な知識と技能を有すると判断する。
4 1の「小慢指定医育成研修」については、法制度やこれに関する実務を踏まえて、実際には、市を実施主体とし、必要に応じて小児慢性特定疾病に係る専門的な知見の提供等を可能とする都道府県医師会等に研修の実施を委託することができるものとする。
また、本研修については、受講者が小慢指定医の役割を十分に果たせるように次の1.~7.までに掲げる内容を盛り込んだものとする。
なお、7.については、小慢指定医は、法第6条の2第2項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関においてその職務に従事することが多いと考えられることから、研修に盛り込むものである。
1. 小児慢性特定疾病の医療費助成制度、小児慢性特定疾病児童等のデータ登録についての理解を深める内容とする。
2. 小慢指定医等の職務等を理解する内容とする。
3. 医療費助成制度における対象疾病とその状態の程度、診断基準、医療意見書等について理解する内容とする。
4. 小慢指定医が行うべき実務について知識を深め、実際に診断基準等に沿って適切に医療意見書に記入することなどを行う内容とする。
5. 必要な検査の実施や、診断が困難で、医療意見書を十分に記載できない場合に、適切な他の小慢指定医を紹介できるよう、小児慢性特定疾病に対する地域の医療提供体制や全国的な医療支援体制について知識を習得する内容とする。
6. 小児慢性特定疾病として代表的な疾病の概要や診断基準、医療意見書、診療ガイドライン等について理解を深めるとともに、実際の症例検討や文献考察等を通して最新の知見に触れながら、診断や治療に当たっての臨床的な問題点について理解する内容とする。
7. 指定医療機関療養担当規程の遵守等、指定医療機関が行うことについて理解する内容とする。
第3 小慢指定医の指定の申請等
1 指定の申請の手続
(1)小慢指定医の指定の申請を行おうとする医師は、「小児慢性特定疾病指定医指定申請書」(様式1号)に、次の1.~4.に掲げる書類を添付して、主たる勤務地(当該医師が主として小児慢性特定疾病の診断を行う医療機関の所在地をいう。以下同じ。)の都道府県知事等に提出すること。ただし、1.~4.に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。【規則第7条の11】
なお、指定申請書の記載事項である主たる勤務先の医療機関以外に勤務することのある医療機関については、申請を行おうとする者の可能な範囲で記載すること。
1. 診断又は治療に5年以上従事したことを証する「経歴書」(様式2号)
2. 医師免許証の写し
3. 専門医に認定されていることを証明する書面又は小慢指定医育成研修の修了を証する書面の写し
4. 2.又は3.の書類が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写し
2 留意事項
(1)指定申請書に記載された個人情報については、小慢指定医の指定や規則第7条の17に規定する公表など、小慢指定医制度の運用のためにのみ利用することとし、個人情報保護に十分に留意することとする。
(2)小慢指定医育成研修の修了後は、速やかに小慢指定医の指定申請を行うことが望ましいため、研修の機会等を活用して早期申請を促すこととする。
第4 小慢指定医の指定等
1 小慢指定医の指定
(1)市長は、小慢指定医の指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した「小児慢性特定疾病指定医指定通知書(新規・更新)」(様式3号)を当該小慢指定医に交付するとともに、次に掲げる事項(4.を除く。)について公表する。【規則第7条の17第1号】
1. 医師氏名
2. 診療に主に従事する医療機関の名称及び所在地
3. 診療に主に従事する医療機関において担当する診療科名
4. 指定年月日及び指定有効期間
(2)指定通知書の記載事項については、以下の1.~3.のとおりとする。
1. 指定通知書に、次のとおり、別表2の都道府県番号2桁、当該指定医の区分記号(専門医資格を有する小慢指定医:01、研修を修了した小慢指定医:02)、都道府県等別番号と市が定める任意の番号を組み合わせて6桁を指定医番号として記載することとし、小慢指定医が患者の医療意見書を作成する際に、当該指定医番号を当該医療意見書に記載することにより、当該医療意見書が小慢指定医により作成されていることを確認できるようにする。

                   

2桁         2桁       1桁             5桁

別表2の都道府県番号  指定医区分   都道府県等別番号   市が定める任意の番号

2. 小慢指定医の指定の有効期間は、5年以内とする。【規則第7条の12】
(3)市において、指定をした指定医の名簿等を作成し管理することとする。
(4)小慢指定医の指定を受けた医師は、自らの責任のもと指定通知書を管理するものとし、当該指定通知書の有効期間についても十分注意するものとすること。なお、指定通知書の有効期間が切れた後、小慢指定医として行った医療意見書の作成等の行為は取り消し得るものとなる。
(5)小慢指定医が指定通知書を紛失し又はき損したときは、その旨(き損のときは当該指定通知書を添付)を市長に届け出るものとすること。
2 小慢指定医の指定の申請の却下
(1)市長は、小慢指定医の指定の申請を行おうとする医師が、規則第7条の10に規定する要件(第2の1に掲げる要件)を満たしていない場合には、当該医師を小慢指定医として指定しない。
また、市長は、小慢指定医の指定の申請を行おうとする医師が、実務経験を有し、規則第7条の10第1項各号に掲げる要件(第2の11.
又は2.)を満たしている場合であっても、不適切な診断書を作成したことがあるなど、医療意見書を作成するのに必要な知識と技能を有していないと認められる場合については、小慢指定医の指定をしないことができる。
(2)市長は、規則第7条の10第2項の規定により小慢指定医の指定を取り消された後5年を経過していない者その他小慢指定医として著しく不適当と認められる者については、小慢指定医の指定をしないことができる。
(3)市長は、小慢指定医の指定をしないこととした場合には、その旨を記載した通知書を申請を行った医師に交付することとする。
第5 小慢指定医の指定に係る申請内容の変更
(1)小慢指定医は、以下の1.~6.の事項について変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を、「小児慢性特定指定医変更届出書」(様式4号)に指定通知書を添えて、市長に届け出ること。【規則第7条の14】
指定変更届出書による届出を受けた市長は、変更のあった事項が以下の4.に掲げる事項である場合を除き、当該届出をした小慢指定医に対し、変更後の指定通知書を交付する。
1.氏名
2.居住地
3.連絡先
4.医籍の登録番号及び登録年月日
5.担当する診療科名
6.主として医療意見書の作成を行おうとする医療機関の名称及び所在地
(2)市長は、(1)の変更の届出があったときには、必要に応じて、その旨を公表することとする。
ただし、当該届出をした小慢指定医が診療に従事しているとして公表している医療機関に係る変更の場合は必ず公表することとする。【規則第7条の17第2号】
第6 小慢指定医の指定の更新
1 小慢指定医は、その指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、「堺市小児慢性特定疾病指定医更新申請書」(様式5号)により、更新の申請を行うこと。
2 市長は、申請者より指定医更新申請書の提出があった場合には、第4の1及び3に準じて、「小児慢性特定疾病指定医指定通知書(新規・更新)」(様式3号)又は指定を行わない旨の通知書を当該申請者に対して交付することとする。
3 第2の1の1.の要件(専門医要件)で小慢指定医の指定を受けた医師については、その指定の更新時に専門医の資格を喪失している場合であっても、これまでに当該小慢指定医が作成した医療意見書の実績等にかんがみ、当該医療意見書が著しく不適切である等の事実が確認されなければ、小慢指定医の指定の更新をしてよいこととする。
第7 小慢指定医の指定の辞退等
1 小慢指定医は、その指定を辞退するときは、市長に、「辞退届」(様式6号)により届け出ること。ただし、指定の辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設ける必要があること。【規則第7条の15】
2 1により、辞退の届出があったときは、市長は、その旨を公表することとする。【規則第7条の17第3号】
第8 小慢指定医の指定の取消し等
1 小慢指定医が医療意見書の作成に関し著しく不当な行為を行ったときその他小慢指定医として著しく不適当と認められるときは、市長はその指定を取り消すことができる。【規則第7条の16】
なお、小慢指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、医療意見書の作成を行うこともできないと想定されるが、「その他小慢指定医として著しく不適当と認められるとき」に該当するものとして取り扱うこととする。
2 小慢指定医は、指定を取り消されたときは、速やかに指定通知書を市長に返納すること。
3 市長は、1により、小慢指定医の指定を取り消したときには、その旨を公表することとする。【第7条の17第4号】
4 市長は、指定の取消しを行う前にあらかじめ、医療意見書の作成に係る診断等が適切に行われているかについて確認を行い、必要に応じて小慢指定医育成研修を改めて受講させるなど十分な指導等を行うこととする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和元年10月1日から施行し、令和元年5月1日から適用する。ただし、改正後の様式5号の規定は、施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市小児慢性特定疾病指定医の指定に係る事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市児童福祉法第19条の3第1項に規定する指定医の指定に係る事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要領は、令和2年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市児童福祉法第19条の3第1項に規定する指定医の指定に係る事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市児童福祉法第19条の3第1項に規定する指定医の指定に係る事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市児童福祉法第19条の3第1項に規定する指定医の指定に係る事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市児童福祉法第19条の3第1項に規定する指定医の指定に係る事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

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ファクス:072-222-1406

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