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貯蔵所廃止届書

更新日:2021年3月18日

制度の概要 第一週貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途を廃止した際の届出
必要書類

【第一種貯蔵所】
許可証の写し
【第二種貯蔵所】
第二種貯蔵所設置届書(控え)の写し

郵送の可否

※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

メールの可否

※副本等を返却する必要がある場合は、不可(直接窓口または郵送)。

※メール送信について、事前に「メールによる受付について」をご確認ください。

申請・問い合わせ先

危険物保安課

電話:072‐238-6006、電子メール:shokiアットマークcity.sakai.lg.jp

その他 廃止後は、遅滞なく届出ること

このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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