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堺市新型インフルエンザ等対策庁内連絡会議要綱

更新日:2022年1月4日

(設置)
第1条 新型インフルエンザ等の発生に備え、各関係部局が情報を共有し、相互に連携するとともに、発生時における総合的な対策について協議するため、堺市新型インフルエンザ等対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議し、及び関係部局間の調整を行うものとする。
(1) 新型インフルエンザ等に対する事前対策に関する事項
(2) 堺市新型インフルエンザ等対策行動計画に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等の対策について必要な事項
(組織)
第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、健康福祉局長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、危機管理室長、保健所長及び衛生研究所長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、連絡会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、連絡会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、感染症対策課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成20年7月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
健康部長
区役所理事(危機管理担当)
秘書課参事(危機管理担当)
総務課参事(危機管理担当)
資金課参事(危機管理担当)
観光部副理事(危機管理担当)
産業政策課参事(危機管理担当)
危機管理担当課長
市民生活部副理事(危機管理担当)
環境政策課参事(危機管理担当)
健康福祉総務課参事(危機管理担当)
感染症対策課長
感染症対策課医長
子ども青少年育成部副理事(危機管理担当)
都市政策課参事(危機管理担当)
建設総務課参事(危機管理担当)
消防局総務課参事(危機管理担当)
上下水道局参事(危機管理総括担当)
教育委員会事務局総務部参事(危機管理担当)
教育委員会事務局学校教育部参事(危機管理担当)
議会事務局総務課長 

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健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

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