堺市浄化槽維持管理指導要領
更新日:2024年3月21日
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、浄化槽に関する保守点検、清掃等について指導する事項を定めることにより、浄化槽の適正な維持管理の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領の用語の意味は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下、「法」という。)及び堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年条例第21号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、次の各号に掲げるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 法第2条第1号の規定に基づく浄化槽をいう。
(2) 単独処理浄化槽 法第3条の2第1項ただし書及び法附則第2条の規定に基づくし尿のみを処理する設備又は施設をいう。
第2章 浄化槽使用者等の遵守事項
(浄化槽使用者の遵守事項)
第3条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「規則」という。)第1条の規定に基づき浄化槽を使用する者の遵守事項は、次の各号のとおりとする。
(1) し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
(2) 殺虫剤、洗剤(酸、アルカリ、漂白剤等)、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
(3) 合併処理浄化槽にあっては、工場廃水、雨水等を流入させないこと。
(4) 単独処理浄化槽にあっては、雑排水を流入させないこと。
(5) 電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
(6) 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検等に支障を及ぼす構造物を設けないこと。
(7) 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼす荷重をかけないこと。
(8) 通気装置の開口部をふさがないこと。
(9) 浄化槽に異常を認めたときは、直ちに浄化槽管理者にその旨を通報すること。
(浄化槽管理者の報告義務)
第4条 浄化槽管理者は、次の各号に掲げる場合には、30日以内に、堺市浄化槽法施行細則(昭和60年規則第62号。以下「細則」という。)及び規則で規定する当該各号に掲げる様式により報告書を作成し、保健所長に提出しなければならないものとする。
(1) 浄化槽の使用を開始した場合 浄化槽使用開始報告書(細則様式第1号)
(2) 浄化槽の技術管理者を変更した場合 浄化槽技術管理者変更報告書(細則様式第2号)
(3) 浄化槽管理者に変更があった場合 浄化槽管理者変更報告書(細則様式第3号)
(4) 浄化槽の使用を廃止した場合 浄化槽使用廃止届出書(規則様式第1号)
(浄化槽管理者の遵守事項)
第5条 浄化槽の維持管理を適正に行うため、浄化槽管理者が遵守するよう指導する事項は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽の機能を適正に維持するため、第5章の規定に従って、定期的に保守点検を行うこととし、原則として浄化槽保守点検業者に委託して実施すること。
(2) 浄化槽の清掃は、第6章の規定に従って行うこととし、その実施にあたっては、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して実施すること。
(3) 法第7条の規定に基づき、新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後6カ月を経過した日から2カ月以内に、指定検査機関が行う検査(以下「設置後の水質検査」という。)を受けること。
(4) 法第11条の規定に基づき、毎年1回、指定検査機関が行う検査(以下「定期検査」という。)を受けること。
(5) 規則第5条の規定に基づき、保守点検及び清掃並びに定期検査の記録を、それぞれ実施した日から3年間保存すること。
第3章 浄化槽保守点検業者に関する事項
(浄化槽管理者等への啓発)
第6条 浄化槽の適正な維持管理の推進のため、次の各号に掲げる事項について積極的な啓発を行うよう浄化槽保守点検業者に協力を求めるものとする。
(1) 浄化槽使用者に対する「浄化槽使用者の遵守事項」
(2) 浄化槽管理者に対する「定期検査」の受検
(3) 浄化槽管理者に対する「設置後の水質検査」の受検
(定期検査の手続)
第7条 定期検査に係る手続について、規則第9条第2項の規定に基づき、浄化槽管理者から委託された保守点検業者は、その旨を指定検査機関に速やかに連絡するものとする。
(浄化槽管理士の設置)
第8条 浄化槽保守点検業者は、保守点検を実施する件数に応じた適正な人数の浄化槽管理士を置くものとする。
第9条 浄化槽保守点検業者は、第5章の規定に従い、浄化槽の保守点検をするものとする。ただし、保守点検の実施に当たっては、条例第13条の規定に基づき、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自らこれを行い、若しくは実地に監督しなければならないものとする。
(帳簿の備付け)
第10条 規則第5条第2項並びに堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年規則第61号)第12条の規定に基づく保守点検の記録及び営業に関する帳簿(以下「保守点検等報告書」という。)の作成方法等は、次のとおりとする。
(1) 保守点検等報告書は、例1から5を参考として作成すること。
(2) 保守点検等報告書は、2部作成し、1部をその浄化槽管理者に対して提出し、1部をその記載の属する事業年度の終了後、5年間保存すること。
第4章 浄化槽清掃業者に関する事項
(定期検査の手続)
第11条 定期検査に係る手続について、規則第9条第2項の規定に基づき、浄化槽管理者から委託された浄化槽清掃業者は、その旨を指定検査機関に速やかに連絡するものとする。
(清掃の実施)
第12条 浄化槽清掃業者は、第6章の規定に従い、浄化槽の清掃をするものとする。
第5章 浄化槽の保守点検事項
(保守点検の回数)
第13条 浄化槽の保守点検の回数は、通常の使用状態で表1のとおりとする。
2 環境大臣が定める浄化槽の保守点検の回数は、規則第6条第3項の規定に基づき、表1にかかわらず環境大臣が定める回数とする。
3 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき国土交通大臣が認定した浄化 槽(旧建設大臣が認定した浄化槽を含む。)については、通常の状態で、当該浄化槽の 認定書に添付されている維持管理要領書のとおりの保守点検回数とする。
4 前3項の規定にかかわらず、表1及び環境大臣が定める回数並びに認定書に添付さ れている維持管理要領書の保守点検回数のみでは浄化槽の正常な機能を維持することが 困難な場合には、浄化槽管理者の判断により、この保守点検回数以上実施するものとする。
5 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の確認、スクリーン付着物の除去及び消毒剤の補充については、規則第6条第4項の規定に基づき、表1にかかわらず必要に応じて行わ なければならないものとする。
表1処理方式・人槽別の保守点検回数
(1) 合併処理浄化槽
処理方式 | 対象浄化槽 | 点検回数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S44構造基準告示1726号 | S55構造基準 | ~20人 | 21~50人 | 51~100人 | 101人~ | |||||
告示1292号 | S63改正 | H7改正 | ||||||||
(1) | 嫌気ろ床槽を有する浄化槽(小型) | ― | ― | 嫌気ろ床接触ばっ気方式 | 3カ月に1回 | 2カ月に1回 | ― | |||
(2) | 脱窒ろ床槽を有する浄化槽(小型) | ― | ― | ― | 脱窒ろ床接触 ばっ気方式 | |||||
(3) | 沈殿分離槽を有する浄化槽 | ― | 分離接触ばっ気方式 | |||||||
回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 | ― | 2カ月に1回 | ||||||||
(4) | 二階タンクを有する浄化槽 | 散水ろ床方式 高速散水ろ床方式 | ― | |||||||
(5) | スクリーン及び流量調整槽(タンク)を有する浄化槽((6)~(10)を除く) | ― | 回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 | ― | 2週間に1回 | |||||
活性汚泥方式 | ― | 1週間に1回 | ||||||||
(6) | 流量調整槽(タンク)、沈殿分離タンク及び二階タンクのいずれも有しない浄化槽 | 活性汚泥方式 | ― | ― | ― | ― | 1週間に1回 | |||
(7) | ろ過設備、又はろ過設備及び活性炭吸着設備を有する浄化槽 | ― | ― | ― | 回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 活性汚泥方式 | ― | ― | 1週間に1回 | ||
(8) | 凝集設備、又は凝集設備及び活性炭吸着設備を有する浄化槽 | ― | ― | ― | 回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 活性汚泥方式 | ― | 1週間に1回 | |||
(9) | 生物反応槽を有する浄化槽(日平均排水量10m3以上) | ― | ― | ― | 活性汚泥方式 | ― | ||||
(10) | 硝化用接触槽・脱窒用接触槽及び凝集槽を有する浄化槽 | ― | ― | ― | 回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 活性汚泥方式 | ― | 1週間に1回 | |||
※ 平成12年改正:追加・変更なし
(2) 単独処理浄化槽
処理方式 | 対象浄化槽 | 点検回数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S44構造基準 告示1726号 | S55構造基準 | ~20人 | 21~200人 | 201人~ | ||||
告示1292号 | H7改正 | H12改正 | ||||||
(1) | 全ばっ気方式 | 長時間ばっ気方式中の全ばっ気 | ― | ― | ― | 3カ月に1回 | 2カ月に1回 | 1カ月に1回 |
(2) | 分離接触ばっ気方式 | ― | 分離接触ばっ気方式 | ― | ||||
(3) | 分離ばっ気方式 | 長時間ばっ気方式中の分離ばっ気 | 分離ばっ気方式 | ― | ||||
(4) | 単純ばっ気方式 | 腐敗タンク方式中の二次処理装置が単純ばっ気型 | ― | ― | ― | |||
(5) | 散水ろ床方式 | 腐敗タンク方式の二次処理装置が散水ろ床型 | 散水ろ床方式 | ― | 3カ月に1回 | 2カ月に1回 | ||
(6) | 平面酸化床方式 | 腐敗タンク方式中の二次処理装置が平面酸化型 | ― | ― | ― | 3カ月に1回 | ||
(7) | 地下砂ろ過方式 | 腐敗タンク方式中の二次処理装置が地下砂ろ過型 | ― | ― | ― |
※昭和63年改正:変更なし
(保守点検事項及び内容)
第14条 浄化槽の保守点検は、規則第2条の規定に基づき、次に掲げる事項及び内容に 従い実施するものとする。
(1) 共通事項
点検箇所 | 点検内容 |
---|---|
騒音・振動・悪臭等 | ・浄化槽周辺に悪臭はないか。 |
配管設備及び施設全体 | ・流入管きょ及び放流管きょと槽の接続は適正か。 |
駆動部分(ブロワ・モーター等) | ・常時又は一定の時間ごとに適正に作動しているか。 |
ポンプ設備 | ・ポンプの故障はないか。 |
点検箇所 | 点検内容 |
---|---|
汚泥処理設備 | ・異常な臭気はないか。 |
消毒設備 | ・放流水は環境衛生上の支障が生じないように消毒されているか。 |
その他 | ・浄化槽が適正に使用されているか。 |
点検箇所 | 点検内容 |
---|---|
水質検査 | 【検査項目】 |
(2) 合併処理浄化槽
点 検 箇 所 | 点 検 内 容 | |
---|---|---|
一次処理 | 流入部 | ・水路に汚泥、異物、砂等の堆積はないか。 |
嫌気ろ床槽 | ・多量の油脂類が混入していないか。 | |
二階タンク | ・スカム、堆積汚泥の状況及びこれらの流出はないか。 | |
スクリーン設備 | ・スクリーンが閉塞していないか(前面及び裏面)。 | |
流量調整槽 | 「(1) 共通事項」ポンプ設備に準じる | |
二次処理 | 接触ばっ気槽 | ・DOはおおむね1.0ミリグラム/l以上に保持されているか。 |
点 検 箇 所 | 点 検 内 容 | |
---|---|---|
二次処理 | 活性汚泥槽 | (長時間ばっ気方式) |
生物反応槽 | (脱窒槽) | |
回転板接触槽 | ・槽底部に汚泥が異常に堆積していないか。 | |
点 検 箇 所 | 点 検 内 容 | |
---|---|---|
二次処理 | 散水ろ床槽 | ・ろ床に均等に散水しているか。 |
沈殿槽 | ・スカム、汚泥等の流出はないか。 | |
三次処理 | 中間流量調整装置 | ・一次処理の流量調整装置に準じる。 |
硝化用接触槽 脱窒用接触槽 | ・死水域が生じていないか。 | |
再ばっ気槽 | ・二次処理の接触ばっ気槽に準じる。 | |
点検箇所 | 点検内容 | |
---|---|---|
三次処理 | 凝集設備 | (凝集槽) |
ろ過設備 | (ろ過原水槽) | |
活性炭吸着設備 | (活性炭吸着原水槽) | |
(3) 単独処理浄化槽
点検箇所 | 点検内容 | |
---|---|---|
一次処理 | 腐敗槽 | ・スカムや汚泥の異常な堆積はないか。 |
沈澱分離室 | ・「(2) 合併処理浄化槽」一次処理の沈殿分離槽に準じる。 | |
二次処理 | ばっ気室 | ・異常な泡立ちや臭気はないか。 |
接触ばっ気室 | ・「(2) 合併処理浄化槽」二次処理の接触ばっき槽に準じる。 | |
散水ろ床 | ・「(2) 合併処理浄化槽」二次処理の散水ろ床槽に準じる。 | |
平面酸化床 | ・流水部に均等に流水しているか。 | |
単純ばっ気室 | ・ばっ気かくはんの状況は良好か。 | |
沈殿室 | ・スカム、汚泥等の流出はないか。 |
(保守点検の留意事項)
第15条 次の各号に掲げる行為は、保守点検の事項として取り扱うこととする。
(1) 汚泥返送装置の操作によって汚泥を移送する行為
(2) 洗浄装置の操作によって肥厚した生物膜を接触材からはく離する行為
(3) スクリーンかす除去装置の操作によって付着物を除去する行為
(4) 散気装置その他各部位の付着物を除去する行為
2 保守点検時には、酸欠事故のないよう注意しなければならない。
第6章 浄化槽の清掃事項
(清掃の回数)
第16条 浄化槽の清掃の回数は、規則第7条の規定に基づき、通常の状態で年1回行うものとする。ただし、全ばっ気式浄化槽にあっては、おおむね6カ月ごとに1回以上実施するものとする。
2 清掃の実施にあたっては、法、規則及びこの要領によるほか市長が定める規定を遵守すること。
(清掃事項及び内容)
第17条 浄化槽の清掃は、規則第3条の規定に基づき、次に掲げる事項及び内容に従い実施するものとする。
(1) 共通事項
ア 汚泥等の引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、清掃等を行うこと。
イ 流入管きょ、インバート升、スクリーン、移流管、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流入口及び放流管きょにあっては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、清掃等を行うこと。
ウ 引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。
エ その他、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。
(2) 合併処理浄化槽
清掃箇所 | 清掃内容(注1) | 張り水(注2) | |
---|---|---|---|
一次処理 | ●二階タンク | 適正量(4) | 洗浄水 |
二次処理 | ○回転板接触槽 | 適正量(3) | 水道水 |
○●散水ろ床 | ろ床洗浄 | - | |
沈殿槽 | ○汚泥貯留槽を有しない浄化槽の沈殿槽 ●(池) | 全 量(1) | 水道水 |
○汚泥貯留槽を有する浄化槽の沈殿槽 ●(池) | 適正量(2) | - | |
消毒 | ○消毒槽 ●(タンク) | 適正量(3) | - |
汚泥 | ○汚泥貯留槽 ●(タンク) | 全 量(1) | - |
三次処理 | ○中間流量調整槽 | 適正量(3) | - |
○:S55構造基準 ●S44構造基準
(3) 単独処理浄化槽
清掃箇所 | 清掃内容(注1) | 張り水(注2) | |
---|---|---|---|
一次処理 | ●多室型一次処理装置 ●(二階タンク型)●(変形) | 全 量(1) | 洗浄水 |
二次処理 | ●単純ばっ気型二次処理装置 | 全 量(1) | 水道水 |
○汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばっ気室 | 適正量(1) | 水道水 | |
○●ばっ気室(全ばっ気方式を含む) | MLSS適正 | 水道水 | |
●散水ろ床二次処理装置 | ろ床洗浄 | - | |
●地下砂ろ過型二次処理装置 | ろ過槽洗浄 | - | |
沈殿室 | 別置型沈殿室 | 全量(1) | 水道水 |
●○重力返送式沈殿室 | 適正量(2) | - | |
消毒室 | ○●消毒室 | 適正量(3) | - |
○:S55構造基準 ●S44構造基準
(注1)清掃内容
全量(1):汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量とすること。
全量(2):脱離液を流量調整槽又はばっ気タンク(槽)へ移送した後の全量とすること。
適正量(1):スカムについては全量、洗浄後の沈降汚泥は可能な限りの量を引き出すこと。
適正量(2):スカム及び壁面の付着汚泥は全量引き出すこと。
適正量(3):スカムについては全量、堆積汚泥は可能な限りの量を引き出すこと。
適正量(4):有効消化槽容量のおおむね20%を残して引き出すこと。
MLSS適正 :合併処理浄化槽:設計仕様で定められている範囲を維持するように汚泥調整を行うこと。
単独処理浄化槽:張り水後、種汚泥量は適量であること。
ろ床洗浄:ろ床の生物膜の機能を阻害しないように付着物を引き出し、洗浄すること。
(注2)張り水
洗浄水:嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒槽(室・タンク)以外の部分の洗浄に使用した水を張り水として使用することができる。
水道水:張り水には水道水等を利用すること。
(清掃の留意事項)
第18条 清掃時又は清掃後においては、次の各号の事項に留意するものとする。
(1) 清掃時には、酸欠事故に留意すること。
(2) 清掃後は、周囲の汚れ等、後始末を十分に行うとともに、張り水後浄化槽が正常に運転できることを確認すること。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要領は、平成13年4月1日から施行する。
3 この要領は、平成2年10月1日から施行する。
4 この要領は、昭和63年10月1日から施行する。
5 この要領は、昭和61年2月1日から施行する。
(堺市し尿浄化槽維持管理指導要領の廃止)
6 昭和56年10月1日制定の堺市し尿浄化槽維持管理指導要領は、廃止する。
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