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堺市浄化槽維持管理指導要領

更新日:2024年3月21日

第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、浄化槽に関する保守点検、清掃等について指導する事項を定めることにより、浄化槽の適正な維持管理の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領の用語の意味は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下、「法」という。)及び堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年条例第21号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、次の各号に掲げるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 法第2条第1号の規定に基づく浄化槽をいう。
(2) 単独処理浄化槽 法第3条の2第1項ただし書及び法附則第2条の規定に基づくし尿のみを処理する設備又は施設をいう。
第2章 浄化槽使用者等の遵守事項
(浄化槽使用者の遵守事項)
第3条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「規則」という。)第1条の規定に基づき浄化槽を使用する者の遵守事項は、次の各号のとおりとする。
(1) し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
(2) 殺虫剤、洗剤(酸、アルカリ、漂白剤等)、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
(3) 合併処理浄化槽にあっては、工場廃水、雨水等を流入させないこと。
(4) 単独処理浄化槽にあっては、雑排水を流入させないこと。
(5) 電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
(6) 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検等に支障を及ぼす構造物を設けないこと。
(7) 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼす荷重をかけないこと。
(8) 通気装置の開口部をふさがないこと。
(9) 浄化槽に異常を認めたときは、直ちに浄化槽管理者にその旨を通報すること。
(浄化槽管理者の報告義務)
第4条 浄化槽管理者は、次の各号に掲げる場合には、30日以内に、堺市浄化槽法施行細則(昭和60年規則第62号。以下「細則」という。)及び規則で規定する当該各号に掲げる様式により報告書を作成し、保健所長に提出しなければならないものとする。
(1) 浄化槽の使用を開始した場合    浄化槽使用開始報告書(細則様式第1号)
(2) 浄化槽の技術管理者を変更した場合 浄化槽技術管理者変更報告書(細則様式第2号)
(3) 浄化槽管理者に変更があった場合  浄化槽管理者変更報告書(細則様式第3号)
(4) 浄化槽の使用を廃止した場合    浄化槽使用廃止届出書(規則様式第1号)
(浄化槽管理者の遵守事項)
第5条 浄化槽の維持管理を適正に行うため、浄化槽管理者が遵守するよう指導する事項は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽の機能を適正に維持するため、第5章の規定に従って、定期的に保守点検を行うこととし、原則として浄化槽保守点検業者に委託して実施すること。
(2) 浄化槽の清掃は、第6章の規定に従って行うこととし、その実施にあたっては、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して実施すること。
(3) 法第7条の規定に基づき、新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後6カ月を経過した日から2カ月以内に、指定検査機関が行う検査(以下「設置後の水質検査」という。)を受けること。
(4) 法第11条の規定に基づき、毎年1回、指定検査機関が行う検査(以下「定期検査」という。)を受けること。
(5) 規則第5条の規定に基づき、保守点検及び清掃並びに定期検査の記録を、それぞれ実施した日から3年間保存すること。
第3章 浄化槽保守点検業者に関する事項
(浄化槽管理者等への啓発)
第6条 浄化槽の適正な維持管理の推進のため、次の各号に掲げる事項について積極的な啓発を行うよう浄化槽保守点検業者に協力を求めるものとする。
(1) 浄化槽使用者に対する「浄化槽使用者の遵守事項」
(2) 浄化槽管理者に対する「定期検査」の受検
(3) 浄化槽管理者に対する「設置後の水質検査」の受検
(定期検査の手続)
第7条 定期検査に係る手続について、規則第9条第2項の規定に基づき、浄化槽管理者から委託された保守点検業者は、その旨を指定検査機関に速やかに連絡するものとする。
(浄化槽管理士の設置)
第8条 浄化槽保守点検業者は、保守点検を実施する件数に応じた適正な人数の浄化槽管理士を置くものとする。
第9条 浄化槽保守点検業者は、第5章の規定に従い、浄化槽の保守点検をするものとする。ただし、保守点検の実施に当たっては、条例第13条の規定に基づき、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自らこれを行い、若しくは実地に監督しなければならないものとする。
(帳簿の備付け)
第10条 規則第5条第2項並びに堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年規則第61号)第12条の規定に基づく保守点検の記録及び営業に関する帳簿(以下「保守点検等報告書」という。)の作成方法等は、次のとおりとする。
(1) 保守点検等報告書は、例1から5を参考として作成すること。
(2) 保守点検等報告書は、2部作成し、1部をその浄化槽管理者に対して提出し、1部をその記載の属する事業年度の終了後、5年間保存すること。
第4章 浄化槽清掃業者に関する事項
(定期検査の手続)
第11条 定期検査に係る手続について、規則第9条第2項の規定に基づき、浄化槽管理者から委託された浄化槽清掃業者は、その旨を指定検査機関に速やかに連絡するものとする。
(清掃の実施)
第12条 浄化槽清掃業者は、第6章の規定に従い、浄化槽の清掃をするものとする。
第5章 浄化槽の保守点検事項
(保守点検の回数)
第13条 浄化槽の保守点検の回数は、通常の使用状態で表1のとおりとする。
2 環境大臣が定める浄化槽の保守点検の回数は、規則第6条第3項の規定に基づき、表1にかかわらず環境大臣が定める回数とする。
3 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき国土交通大臣が認定した浄化 槽(旧建設大臣が認定した浄化槽を含む。)については、通常の状態で、当該浄化槽の 認定書に添付されている維持管理要領書のとおりの保守点検回数とする。
4 前3項の規定にかかわらず、表1及び環境大臣が定める回数並びに認定書に添付さ  れている維持管理要領書の保守点検回数のみでは浄化槽の正常な機能を維持することが 困難な場合には、浄化槽管理者の判断により、この保守点検回数以上実施するものとする。
5 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の確認、スクリーン付着物の除去及び消毒剤の補充については、規則第6条第4項の規定に基づき、表1にかかわらず必要に応じて行わ なければならないものとする。 

表1処理方式・人槽別の保守点検回数

(1) 合併処理浄化槽

処理方式

対象浄化槽

点検回数

S44構造基準告示1726号

S55構造基準

~20人

21~50人

51~100人

101人~

告示1292号

S63改正

H7改正

(1)

嫌気ろ床槽を有する浄化槽(小型)

嫌気ろ床接触ばっ気方式

3カ月に1回

2カ月に1回

(2)

脱窒ろ床槽を有する浄化槽(小型)

脱窒ろ床接触

ばっ気方式

(3)

沈殿分離槽を有する浄化槽

分離接触ばっ気方式

回転板接触方式

接触ばっ気方式

散水ろ床方式

2カ月に1回

(4)

二階タンクを有する浄化槽

散水ろ床方式

高速散水ろ床方式

(5)

スクリーン及び流量調整槽(タンク)を有する浄化槽((6)~(10)を除く)

回転板接触方式

接触ばっ気方式

散水ろ床方式

2週間に1回

活性汚泥方式

1週間に1回

(6)

流量調整槽(タンク)、沈殿分離タンク及び二階タンクのいずれも有しない浄化槽

活性汚泥方式

1週間に1回

(7)

ろ過設備、又はろ過設備及び活性炭吸着設備を有する浄化槽

回転板接触方式

接触ばっ気方式

散水ろ床方式

活性汚泥方式

1週間に1回

(8)

凝集設備、又は凝集設備及び活性炭吸着設備を有する浄化槽

回転板接触方式

接触ばっ気方式

散水ろ床方式

活性汚泥方式

1週間に1回

(9)

生物反応槽を有する浄化槽(日平均排水量10m3以上)

活性汚泥方式

(10)

硝化用接触槽・脱窒用接触槽及び凝集槽を有する浄化槽

回転板接触方式

接触ばっ気方式

散水ろ床方式

活性汚泥方式

1週間に1回

           

 ※ 平成12年改正:追加・変更なし
(2) 単独処理浄化槽


処理方式

対象浄化槽

点検回数

S44構造基準

告示1726号

S55構造基準

~20人

21~200人

201人~

告示1292号

H7改正

H12改正

(1)

全ばっ気方式

長時間ばっ気方式中の全ばっ気

3カ月に1回

2カ月に1回

1カ月に1回

(2)

分離接触ばっ気方式

分離接触ばっ気方式

(3)

分離ばっ気方式

長時間ばっ気方式中の分離ばっ気

分離ばっ気方式

(4)

単純ばっ気方式

腐敗タンク方式中の二次処理装置が単純ばっ気型

(5)

散水ろ床方式

腐敗タンク方式の二次処理装置が散水ろ床型

散水ろ床方式

3カ月に1回

2カ月に1回

(6)

平面酸化床方式

腐敗タンク方式中の二次処理装置が平面酸化型

3カ月に1回

(7)

地下砂ろ過方式

腐敗タンク方式中の二次処理装置が地下砂ろ過型

 ※昭和63年改正:変更なし

(保守点検事項及び内容)

第14条 浄化槽の保守点検は、規則第2条の規定に基づき、次に掲げる事項及び内容に 従い実施するものとする。
(1) 共通事項

点検箇所

点検内容

騒音・振動・悪臭等

・浄化槽周辺に悪臭はないか。
・異常な騒音や振動はないか。
・蚊、はえ等の異常な発生はないか。

配管設備及び施設全体

・流入管きょ及び放流管きょと槽の接続は適正か。
・流入管きょにおけるし尿、雑排水等の流れは良好か。
・流入管きょ、インバート升、移流管、移流口、越流ぜき、流出口及び放流管きょに異物等が付着していないか。
・地下水や雨水の流入はないか。
・マンホールの蓋に破損はないか。
・マンホールの密閉、ロックの状況は良好か。
・槽は水平に保持されているか。
・槽の破損、変形等はないか。
・単位装置及び附属機器類の設置の位置は適正か。
・単位装置及び附属機器類の機能に異常はないか。

駆動部分(ブロワ・モーター等)

・常時又は一定の時間ごとに適正に作動しているか。
・モーター等に過熱が生じていないか。
・エアーフィルターの目づまりはないか。
・ブロワのベルトにゆるみ等はないか。
・ダイヤフラムにき裂、ゆるみ等はないか。
・ベアリングの破損、シャフトの摩耗はないか。
・ボルト等固定にゆるみ、腐食等はないか。
・オイル補給の必要はないか。
・電気絶縁状態に異常はないか。
・オーバーホール実施の必要はないか。

ポンプ設備

・ポンプの故障はないか。
・ポンプ及び配管に閉塞や漏れを生じていないか。
・カッター付きポンプではカッター部が摩耗していないか。
・レベルスイッチにケーブルの絡みつきや異物等の付着はないか。
・レベルスイッチの位置及び間隔は適正か。
・逆流防止弁の作動に異常はないか。
・槽底部の汚泥堆積、スカムは異常な量となっていないか。
・異常な水位の上昇の痕跡はないか。
・夾雑物によるストレーナーの閉塞、インペラーへの絡みつきはないか。
・かくはん装置の作動不良はないか。
・かくはん条件の調整は適正か。

 

点検箇所

点検内容

汚泥処理設備

・異常な臭気はないか。
・脱離液に多量のSSが混入していないか。
(汚泥濃縮貯留槽)
・余剰汚泥の汚泥移送間隔及び量は適正か。
・汚泥搬出の必要はないか。
(汚泥濃縮設備)
汚泥濃縮槽
・余剰汚泥の汚泥移送間隔及び量は適正か。
汚泥濃縮機
・機械は正常に作動しているか。
・機械の運転時間及び汚泥濃縮機への汚泥供給量は適正か。
(汚泥貯留槽)
・汚泥搬出の必要はないか。
・清掃時にばっ気又はかくはんの必要はないか。

消毒設備

・放流水は環境衛生上の支障が生じないように消毒されているか。
・薬剤等の補給状況及び処理水との接触、混和状況は良好か。
・スカムや汚泥の堆積はないか。

その他

・浄化槽が適正に使用されているか。

 

点検箇所

点検内容

水質検査

【検査項目】
・平常時検査項目
外観、臭気、透視度、残留塩素、DO、pH、SV30
・必要に応じて行う検査項目
塩素イオン、BOD、COD、SS、MLSS、生物相、T-P、T-N、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物(油分)、NO2-N、NO3-N、NH4-N
【望ましい範囲】
・後述する資料「水質検査項目の測定意義と望ましい範囲」中の望ましい範囲に準じる。

 
(2) 合併処理浄化槽

点 検 箇 所

点 検 内 容

一次処理

流入部

・水路に汚泥、異物、砂等の堆積はないか。
・水路に多量の油脂類が付着していないか。

嫌気ろ床槽
脱窒ろ床槽

・多量の油脂類が混入していないか。
・死水域が生じていないか。
・異常な水位の上昇が生じていないか。
・スカム、汚泥の堆積状況及びこれらの流出はないか。
・返送水量又は循環水量は適正か。

二階タンク
沈殿分離槽

・スカム、堆積汚泥の状況及びこれらの流出はないか。
・多量の油脂類が混入していないか。

スクリーン設備

・スクリーンが閉塞していないか(前面及び裏面)。
・スクリーンかす除去装置に異常はないか。
・かくはん装置に異物等は付着していないか。
・電流値等は適正か。
・ばっ気型スクリーンではばっ気量は適正か。
・自動掻き上げ式スクリーンでは、スクリーン部に異常はないか、また掻き上げた「し渣」の除去は適正か。
(破砕装置)
・金属類等異物はつまっていないか。
・通水中の夾雑物の破砕状況は良好か。
(沈砂槽)
・排砂ポンプに異常はないか。
・砂の排除ができているか。
・砂の異常な蓄積はないか。
・ばっ気沈砂槽の場合、ばっ気量は適正か。
(排砂槽)
・砂の異常な蓄積はないか。
・砂の排除ができているか。

流量調整槽

「(1) 共通事項」ポンプ設備に準じる
・移送水量は適正か。
・計量装置の仕切板、せき等は清掃されているか。
・計量装置が容易に調整できるか。

二次処理

接触ばっ気槽

・DOはおおむね1.0ミリグラム/l以上に保持されているか。
・ばっ気にかたよりはないか。
・死水域が生じていないか。
・接触材が閉塞していないか。
・脱窒ろ床接触ばっ気方式では循環水量は適正か。
・逆洗装置及び汚泥返送装置に異常はないか。
・手動で逆洗する必要はないか。
・自動逆洗の間隔及び時間は適正か。

 

点 検 箇 所

点 検 内 容

二次処理

活性汚泥槽

(長時間ばっ気方式)
・ばっ気にかたよりはないか。
・異常な泡立ちや臭気はないか。
・散気管に異物の付着はないか。
・SV30の状況及び汚泥の色相に異常はないか。
・DOはおおむね1.0ミリグラム/l以上に保持されているか。
・MLSSはおおむね3,000~6,000ミリグラム/lに保持されているか。
(循環水路ばっ気方式)
・上記長時間ばっ気方式に準じる。
・水路内に汚泥が堆積していないか。
・水流の速さは適正か。
・MLSSはおおむね3,000~6,000ミリグラム/lに保持されているか。
(標準活性汚泥方式)
・上記長時間ばっ気方式に準じる。
・MLSSはおおむね1,000~3,000ミリグラム/lに保持されているか。

生物反応槽

(脱窒槽)
・かくはん状況に異常はないか。
・かくはん条件の調整は適正か。
・メタノールの注入の必要はないか。
・メタノール等の注入装置がある場合、注入量は適正か。
・メタノール注入装置がある場合、注入装置に異常はないか、また配管等につまりや破損はないか。
・DOはおおむね0ミリグラム/lに保持されているか。
・MLSSはおおむね3,000~6,000ミリグラム/lに保持されているか。
(硝化槽)
・ばっ気量は適正か。
・ばっ気にかたよりはないか。
・アルカリの注入の必要はないか。
・アルカリの注入装置がある場合、注入量は適正か。
・アルカリ注入装置がある場合、注入装置に異常はないか、また配管等につまりや破損はないか。
・DOはおおむね1.0ミリグラム/l以上に保持されているか。
・MLSSはおおむね3,000~6,000ミリグラム/lに保持されているか。
・pHはおおむね7に保持されているか。
・SV30の状況及び汚泥の色相に異常はないか。
・循環水量は適正か。

回転板接触槽

・槽底部に汚泥が異常に堆積していないか。
・通気状況は良好か。
・回転板が閉塞していないか、また異物の付着はないか。
・回転板に変形や破損はないか。
・回転板の円周速度は適正か。

 

点 検 箇 所

点  検  内  容

二次処理

散水ろ床槽

・ろ床に均等に散水しているか。
・ろ床に嫌気性変化はないか。
・といの破損やといに汚泥等の堆積はないか。
・防虫網に破れはないか。
・通気口の清掃は適正にされているか。
・はえ等が発生していないか。
・返送水量は適正か。
・散水機が目詰まりしていないか。

沈殿槽

・スカム、汚泥等の流出はないか。
・越流ぜきから均等に越流しているか。また、異物の付着はないか。
・水面から汚泥界面までの距離は適正か。
・余剰汚泥の引き抜き量は適正か。
・汚泥を返送する場合、汚泥返送量は適正か。
・スカム除去装置及び汚泥かきよせ機の作動に異常はないか。

三次処理

中間流量調整装置

・一次処理の流量調整装置に準じる。

硝化用接触槽

脱窒用接触槽

・死水域が生じていないか。
・ろ材が閉塞していないか。
・逆洗装置に異常はないか。
・手動で逆洗する必要はないか。
・自動逆洗の場合、間隔及び時間は適正か。
(硝化用接触槽)
・ばっ気量は適正か。
・ばっ気のかたよりはないか。
・pHはおおむね7に保持されているか。
・アルカリの注入装置に異常はないか、また配管等につまりや破損はないか。
・DOはおおむね1.0ミリグラム/l以上に保持されているか。
(脱窒用接触槽)
・異常な汚泥の堆積はないか。
・かくはん状況に異常はないか。
・かくはん条件の調整は適正か。
・メタノール注入装置に異常はないか、また配管等につまりや破損はないか。
・メタノール等の注入量は適正か。
・DOはおおむね0ミリグラム/lに保持されているか。

再ばっ気槽

・二次処理の接触ばっ気槽に準じる。

 

 

点検箇所

点検内容

三次処理

凝集設備

(凝集槽)
・槽底部に異常な凝集汚泥の堆積はないか。
・フロックの生成状況は適正か。
・凝集剤・凝集助剤・pH調整剤等の注入装置に異常はないか、また配管等につまりや破損はないか。
・薬品タンクの薬剤量は十分か。
(凝集沈殿槽)
・二次処理の沈殿槽に準じる。
・凝集汚泥の引き抜き量は適正か。

ろ過設備

(ろ過原水槽)
・一次処理の流量調整槽に準じる。
(ろ過装置)
・通水量が適正に保持されているか。
・圧力(ろ過抵抗)が上がりすぎていないか。
・ろ層が閉塞していないか。
・ろ材の流出はないか。
・ろ材を手動で逆洗する必要はないか。
・ろ材の逆洗が適正な頻度で行われているか。
・ろ材の逆洗水量は適正か。
(ろ過処理水槽)
・一次処理の流量調整槽に準じる。

活性炭吸着設備

(活性炭吸着原水槽)
・一次処理の流量調整槽に準じる。
(活性炭吸着装置)
・活性炭層が目詰まりを起こしていないか。
・活性炭の流出はないか。
・圧力(抵抗)が上がりすぎていないか。
・通水量は適正に保持されているか。
・処理水のCOD値は適正か。
・活性炭の交換間隔は適正か。
・活性炭の逆洗の頻度は適正か。
・活性炭の逆洗水量は適正か。
(活性炭吸着処理水槽)
・一次処理の流量調整槽に準じる。
・槽底部に異常な活性炭の堆積はないか。

(3) 単独処理浄化槽

点検箇所

点検内容

一次処理

腐敗槽
(タンク)

・スカムや汚泥の異常な堆積はないか。
・二次処理装置への汚泥の移行はないか。
・下着類や多量の衛生紙綿等大型夾雑物の混入はないか。

沈澱分離室
 (タンク)

・「(2) 合併処理浄化槽」一次処理の沈殿分離槽に準じる。

二次処理

ばっ気室
(全ばっ気)
(分離ばっ気)

・異常な泡立ちや臭気はないか。
・SV30の状況及び汚泥の色相に異常はないか。
・ばっ気にかたよりはないか。
・かくはん装置に異物の付着はないか。

接触ばっ気室

・「(2) 合併処理浄化槽」二次処理の接触ばっき槽に準じる。

散水ろ床

・「(2) 合併処理浄化槽」二次処理の散水ろ床槽に準じる。

平面酸化床

・流水部に均等に流水しているか。
・流水部に異物等の付着はないか。
・空気の流通、酸化床の好気性保持は良好か。

単純ばっ気室

・ばっ気かくはんの状況は良好か。
・室内液の混濁に異常はないか。

沈殿室

・スカム、汚泥等の流出はないか。
・越流ぜきへの異物の付着はないか。
・越流ぜきから均等に越流しているか。

(保守点検の留意事項)
第15条 次の各号に掲げる行為は、保守点検の事項として取り扱うこととする。
(1) 汚泥返送装置の操作によって汚泥を移送する行為
(2) 洗浄装置の操作によって肥厚した生物膜を接触材からはく離する行為
(3) スクリーンかす除去装置の操作によって付着物を除去する行為
(4) 散気装置その他各部位の付着物を除去する行為
2 保守点検時には、酸欠事故のないよう注意しなければならない。
第6章 浄化槽の清掃事項
 
(清掃の回数)
第16条 浄化槽の清掃の回数は、規則第7条の規定に基づき、通常の状態で年1回行うものとする。ただし、全ばっ気式浄化槽にあっては、おおむね6カ月ごとに1回以上実施するものとする。
2 清掃の実施にあたっては、法、規則及びこの要領によるほか市長が定める規定を遵守すること。
(清掃事項及び内容)
第17条 浄化槽の清掃は、規則第3条の規定に基づき、次に掲げる事項及び内容に従い実施するものとする。
(1) 共通事項
ア 汚泥等の引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、清掃等を行うこと。
イ 流入管きょ、インバート升、スクリーン、移流管、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流入口及び放流管きょにあっては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、清掃等を行うこと。
ウ 引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。
エ その他、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。
(2) 合併処理浄化槽


清掃箇所

清掃内容(注1)

張り水(注2)

一次処理

●二階タンク
○沈殿分離槽
○流量調整槽 ●(タンク)
○嫌気ろ床槽「第一室」
○嫌気ろ床槽「第一室以外の室」
○脱窒ろ床槽「第一室」
○脱窒ろ床槽「第一室以外の室」

適正量(4)
適正量(3)
適正量(3)
全 量(1)
適正量(1)
全 量(1)
適正量(1)

洗浄水
洗浄水

水道水
水道水
水道水
水道水

二次処理

○回転板接触槽
○汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばっ気槽
●汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばっ気タンク
●流路

適正量(3)
適正量(1)
適正量(3)
MLSS適正

水道水
水道水
水道水
水道水

○●散水ろ床

ろ床洗浄

沈殿槽

○汚泥貯留槽を有しない浄化槽の沈殿槽 ●(池)

全 量(1)

水道水

○汚泥貯留槽を有する浄化槽の沈殿槽 ●(池)

適正量(2)

消毒

○消毒槽 ●(タンク)

適正量(3)

汚泥

○汚泥貯留槽 ●(タンク)
○汚泥濃縮貯留槽 ●(タンク)

全 量(1)
全 量(2)


三次処理

○中間流量調整槽
○凝集槽

適正量(3)
適正量(2)


水道水

○:S55構造基準 ●S44構造基準
(3) 単独処理浄化槽


清掃箇所

清掃内容(注1)

張り水(注2)

一次処理

●多室型一次処理装置 ●(二階タンク型)●(変形)
●○沈殿分離タンク ○(室)○多室型腐敗室 ○(変形)

全 量(1)
全 量(1)

洗浄水
洗浄水

二次処理

●単純ばっ気型二次処理装置

全 量(1)

水道水

○汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばっ気室

適正量(1)

水道水

○●ばっ気室(全ばっ気方式を含む)

MLSS適正

水道水

●散水ろ床二次処理装置
○散水ろ床
●平面酸化型二次処理装置

ろ床洗浄
ろ床洗浄
ろ床洗浄



●地下砂ろ過型二次処理装置

ろ過槽洗浄

沈殿室

別置型沈殿室

全量(1)

水道水

●○重力返送式沈殿室

適正量(2)

消毒室

○●消毒室

適正量(3)

○:S55構造基準 ●S44構造基準
(注1)清掃内容
全量(1):汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量とすること。
全量(2):脱離液を流量調整槽又はばっ気タンク(槽)へ移送した後の全量とすること。
適正量(1):スカムについては全量、洗浄後の沈降汚泥は可能な限りの量を引き出すこと。
適正量(2):スカム及び壁面の付着汚泥は全量引き出すこと。
適正量(3):スカムについては全量、堆積汚泥は可能な限りの量を引き出すこと。
適正量(4):有効消化槽容量のおおむね20%を残して引き出すこと。
MLSS適正 :合併処理浄化槽:設計仕様で定められている範囲を維持するように汚泥調整を行うこと。
単独処理浄化槽:張り水後、種汚泥量は適量であること。
ろ床洗浄:ろ床の生物膜の機能を阻害しないように付着物を引き出し、洗浄すること。
(注2)張り水
洗浄水:嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒槽(室・タンク)以外の部分の洗浄に使用した水を張り水として使用することができる。
水道水:張り水には水道水等を利用すること。 
(清掃の留意事項)
第18条 清掃時又は清掃後においては、次の各号の事項に留意するものとする。
(1) 清掃時には、酸欠事故に留意すること。
(2) 清掃後は、周囲の汚れ等、後始末を十分に行うとともに、張り水後浄化槽が正常に運転できることを確認すること。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要領は、平成13年4月1日から施行する。 
3 この要領は、平成2年10月1日から施行する。
4 この要領は、昭和63年10月1日から施行する。
5 この要領は、昭和61年2月1日から施行する。
(堺市し尿浄化槽維持管理指導要領の廃止)
6 昭和56年10月1日制定の堺市し尿浄化槽維持管理指導要領は、廃止する。

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