このページの先頭です

本文ここから

堺市ラブホテル建築等調整委員会要綱

更新日:2024年3月26日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市ラブホテル建築等規制条例施行規則(昭和58年規則第53条)第4条第2項の規定に基づき設置する堺市ラブホテル建築等調整委員会(以下「委員会」という)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は保健所次長の職のある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議) 
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の特例)
第5条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、また可否を問うことにより、会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

附則
この要綱は、昭和58年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。 
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表
障害福祉部長
子ども青少年育成部長
都市計画部長
開発調整部長
公園緑地部長
教育委員会事務局総務部長

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで