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堺市小規模貯水槽水道適正管理指導要綱

更新日:2024年4月9日

堺市小規模貯水槽水道適正管理指導要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、小規模貯水槽水道の衛生を確保し、もってその利用者の健康の保持及び公衆衛生の向上を図るため、小規模貯水槽水道の適正管理及び汚染時において採るべき措置について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 小規模貯水槽水道 水道法(昭和32年法律第177号)に規定する水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
(2) 設置者等 小規模貯水槽水道の所有者又は所有者以外で管理権原を有するものをいう。
(適正管理等)
第3条 設置者等は、小規模貯水槽水道を適正に維持管理し、飲料水の汚染を防止するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 水槽の周囲を常に清潔に保つこと。
(2) 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
(3) 供給する水が有害物、汚水等によって汚染されるのを防止するために水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(4) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の異常の有無及び残留塩素の検査を毎年1回以上定期に行うとともに、それらの項目に異常を認めたときは、必要な項目について水質検査を行うこと。
2 設置者等は、小規模貯水槽水道の管理状況について検査を依頼するときは、水道法第34条の2第2項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に対して行わなければならない。
3 保健所長は、上下水道事業管理者と協力して、設置者等が第1項各号に掲げる事項を実施するに当たり、助言又は指導を行うものとする。
(汚染事故発生時の措置)
第4条 設置者等は、小規模貯水槽水道に汚染事故が発生し、水が汚染され、又はそのおそれがあることを知ったときは、次に掲げる措置を講ずるとともに、保健所長に報告しなければならない。
(1) 直ちに給水を停止し、又は小規模貯水槽水道の使用を制限し、利用者に事情を周知すること。
(2) 直ちに必要な項目について水質検査を行うこと。
(3) 速やかに汚染原因を除去するため必要な措置を講ずること。
2 保健所長は、前項の規定による連絡を受けたとき、又は飲料水の汚染を発見したときは、上下水道事業管理者と協力して状況等の調査を行い、設置者等が実施する汚染原因の調査及び除去措置に対し助言又は指導を行うとともに、必要に応じて水質検査を実施するものとする。
3 上下水道事業管理者は、保健所長が実施する調査及び設置者等が実施する汚染原因の除去を援助するため、技術的な助言、指導又は必要と認める救援施策を行うものとする。
(設置等の通知)
第5条 上下水道事業管理者は、小規模貯水槽水道の設置、変更又は廃止を知ったときは、速やかに保健所長にその旨を通知するものとする。
(指導)
第6条 保健所長は、小規模貯水槽水道の適正な管理に関して必要があると認めるときは、当該職員をしてその設置者等に対し、適切な指導を採るよう命じさせるものとする。
2 前項の規定により職員が指導を行うときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年3月31日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年1月15日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

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