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堺市専用水道管理運営指導要綱

更新日:2024年3月21日

(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項の専用水道の管理運営について、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(確認の申請)
第2条 法第33条第1項に規定する確認の申請をしようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(1) 法第33条第4項各号で定める事項を記載した工事設計書
(2) 省令第53条第1項各号で定める事項を記載した書類 
(3) その他保健所長が必要と認める書類
2 保健所長は、前項の申請書を受理した場合において、当該工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは専用水道布設工事確認通知書(様式第2号)により、適合しないと認めたとき又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは専用水道布設工事確認申請に係る通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(設置報告)
第3条 布設した水道が、法第3条第6項に規定する専用水道となった場合は、当該専用水道の設置者は、専用水道設置報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(1) 水道技術管理者報告書(様式第5号)
(2) 水質検査の結果を記載した書類
(3) 水道施設検査の結果を記載した書類
(4) 専用水道布設工事確認申請に準ずる書類
(5) 専用水道となるまでの経過を記載した書類
(6) その他保健所長が必要と認める書類
(給水開始前の届出)
第4条 法第32条の規定による確認を受けた者は、当該専用水道の施設を使用して給水を開始しようとするときは、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定に基づき、専用水道給水開始届出書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(1) 水道技術管理者報告書
(2) 水質検査の結果を記載した書類
(3) 水道施設検査の結果を記載した書類
(記載事項の変更)
第5条 法第32条の規定による確認を受けた者は、当該確認申請書の記載事項に変更を生じたときは、法第33条第3項の規定に基づき、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(様式第7号)を保健所長に提出しなければならない。
(報告)
第6条 設置者は、次の各号に掲げる検査等を実施したときは、当該各号に掲げる書類を速やかに保健所長に提出しなければならない。ただし、定期の水質検査の結果が水質基準を満足しているとき、又は定期の健康診断の結果が陰性と判明したときは、この限りでない。
(1) 法第34条第1項において準用する法第20条第1項に規定する水質検査を実施したとき。 水質検査の結果を記載した書類
(2) 法第34条第1項において準用する法第21条第1項に規定する健康診断を実施したとき。 健康診断の結果を記載した書類
2 設置者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該各号に掲げる書類を保健所長に提出しなければならない。
(1) 法第34条第1項において準用する法第19条第1項に規定する水道技術管理者を変更したとき。 水道技術管理者変更報告書(様式第8号)及び水道技術管理者報告書
(2) 法第32条に規定する確認を必要としない軽微な変更があったとき。 専用水道施設等変更報告書(様式第9号)
(3) 法第34条第1項において準用する法第23条第1項に規定する給水停止の措置を行ったとき。 給水停止報告書(様式第10号)
(4) 給水又は水質に関する事故が発生したとき。 水道事故報告書(様式第11号)
(帳簿書類)
第7条 設置者は、次に掲げる記録及び図面を保存しなければならない。
(1) 法第34条第1項において準用する法第13条第2項の規定により作成した水質検査及び施設検査の記録
(2) 法第34条第1項において準用する法第20条第2項の規定により作成した水質検査の記録
(3) 法第34条第1項において準用する法第21条第2項の規定により作成した健康診断の記録
(4) 水槽の清掃等維持管理に関する記録
(5) 専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
(6) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
(報告の徴収及び立入検査)
第8条 法第39条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査は、定期及び臨時に行うものとする。
(停止命令等)
第9条 市長は、法第37条の規定による専用水道の給水停止命令は、保健所長から事前に当該専用水道の状況等の報告を受けた上で行うものとする。
(業務委託等の届出)
第10条 設置者は、法第34条第1項において準用する法24条の3第2項の規定による業務を委託したときは、専用水道業務委託届出書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(1) 受託水道技術管理者報告書(様式第5号)
(2) 委託契約書の写し
(3) その他保健所長が必要と認める書類
2 設置者は、法第34条第1項において準用する法24条の3第2項の規定による委託に係る契約が効力を失ったときは、専用水道管理業務委託契約失効届出書(様式第13号)を保健所長に提出しなければならない。
3 設置者は、第1項の専用水道業務委託届出書又は同項各号に掲げる書類の記載事項に変更が生じたときは、専用水道業務委託変更届出書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(1) 第1項で定める添付書類のうち変更のあったもの
(2) その他保健所長が必要と認める書類
(廃止の届出)
第11条 設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届出書(様式第15号)を保健所長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成3年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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