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堺市こころの健康センターひきこもりサポーター養成研修・派遣事業実施要領

更新日:2024年4月4日

(目的)
第1条 この要領は、「ひきこもり対策推進事業実施要領」第3に基づき、ひきこもりサポーター養成研修・派遣事業の実施に関し必要な事項を定める。
(名称)
第2条 ひきこもりサポーターの名称を「ピアサポーター」とする。
(研修・登録)
第3条 ピアサポーター養成研修の実施及び登録については次のとおりとする。
(1)研修
こころの健康センター所長(以下、「所長」という。)は、ひきこもり本人や家族等(以下、「対象者」という。)に対するボランティア支援に関心のある者を対象に、ピアサポーター養成研修を実施する。
受講対象者は、こころの健康センターの利用者で、ひきこもり本人においては、ボランティア活動や就職活動等社会参加活動を行っている者とする。
(2)申込
研修修了者でピアサポーターとして登録を希望する者は、「ピアサポーター登録申込書」(別紙様式第1号。以下「登録申込書」という。)を、こころの健康センター所長に提出する。
(3)登録
所長は、前(2)に基づく申込者について、「ピアサポーター登録簿」(様式第2号)に登録するとともに、当該ピアサポーターに「ピアサポーター登録票」(様式第3号。以下「登録票」という。)を交付する。
(4)登録期間
ピアサポーターの登録期間は登録年度の末日までとする。
(5)再登録
新たな期間に活動を開始する場合は、再登録を行わなければならない。
(6)登録事項の変更
ピアサポーターとして登録された者は、登録申込書に記載された事項に変更があったときは、「ピアサポーター登録事項変更届」(様式第4号)を所長に提出しなければならない。
(7)登録の辞退
ピアサポーターとして登録された者が登録を辞退しようとするときは、「ピアサポーター登録辞退届」(様式第5号。以下「登録辞退届」という。)に登録票を添付して所長に提出するものとする。
(8)登録の抹消
所長は、次の事項に該当する場合はピアサポーターの登録を取り消すことができ、登録を取り消したときは、「ピアサポーター登録抹消通知書」(様式第6号)により当該ピアサポーターに通知する。
(ア)前(7)に定める「登録辞退届」を受理したとき
(イ)ピアサポーターとして登録された者が本事業の趣旨に合致しないと認めるとき
(ウ)ピアサポーターの登録の継続についての意向が確認できないとき
(派遣)
第4条 所長は、対象者に対するボランティア支援に対して、登録されたピアサポーターから適当な者を選定して派遣する。派遣の際は、対象者に派遣を受けることの意思確認を行い、了承を得た上で実施するものとする。なお、対象者から派遣の中止及び終了の希望が示された場合には、速やかに中止及び終了するものとする。
(業務)
第5条 ピアサポーターの業務は、次のとおりとする。
(1)活動内容及び場所
ピアサポーターの活動は、概ね半日を単位とし、対象者に対して適切な関わりを行うことにより、社会生活とのつながりをもてるように努めるものとする。
活動は、対象者の自宅、こころの健康センター、区役所等の公共の場所、その他対象者が了承した場所で行うものとする。
(2)活動計画の作成
ピアサポーターは、活動を始めようとする際は、派遣目的、活動計画、活動内容を明確にするため、活動計画兼誓約書(様式第7号)を作成した上、内容について対象者の確認を得るものとする。
(3)活動予定の作成及び報告
ピアサポーターは、対象者へ個別支援を実施する場合は、活動を実施する月の初めに「ピアサポーター活動予定表」(様式8号)を作成し、こころの健康センター所長に提出する。活動を実施した際は「ピアサポーター活動報告書」(様式第9号)を作成し、所長に提出するものとする。
また、ピアサポーターは、活動を実施した月の終わりに「ピアサポーター活動実施状況表」(様式第10号)を作成し、所長に提出するものとする。
(4)秘密の保持
ピアサポーターは、支援により知り得た当事者に関する秘密を漏らしてはならない。ピアサポーターを退いた後も同様とする。
(指導・監督)
第6条 所長は、個別支援を担当しているピアサポーターに対して適宜報告を求め、指導監督を行う。また、ピアサポーターのスキルアップのため継続研修を実施する。
(活動費の支給)
第7条 所長は、ピアサポーターに対して、活動実績に基づき活動費を支給する。活動費は、活動1回あたり2,000円とする。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市こころの健康センターひきこもりサポーター養成研修・派遣事業実施要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市こころの健康センターひきこもりサポーター養成研修・派遣事業実施要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

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健康福祉局 健康部 こころの健康センター

電話番号:072-245-9192

ファクス:072-241-0005

〒590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町4丁3-1 健康福祉プラザ3階

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