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広報さかい掲載基準

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この基準は、広報さかい編集方針に基づき、広報さかい(以下、「広報紙」という。)の掲載について必要な事項を定める。
(基本原則)
第2条 広報紙に掲載する情報は、市の重要施策・情報、市民生活に密接に関わる記事を中心とし、次の各号に掲げる項目に沿って掲載する。
(1) 市の重要施策や市民生活に直結する記事は、大きく紙面を割き、特集化を図るなど、よりわかりやすく掲載する。
(2) 市の重要施策や市民生活に直結する記事に十分なスペースを確保するため、その他の周知記事は、第4条及び第5条に基づいて掲載する。
(掲載情報)
第3条 掲載する情報は、市政に関する情報のほか、市民生活に与える影響が大きく、広報戦略部長が掲載する必要があると判断したものとする。
(優先順位)
第4条 広報紙には次の優先順位に基づき、より多くの市民にとって必要性が高いと判断した情報から順に掲載する。なお、局総務担当課が月間広報広聴スケジュールに記載する局内順位も参考に掲載する。
(1) 市の施策、市の主催事業
(2) 市の共催事業
(3) 市の外郭団体の事業
(4) その他公益性が高く、広報戦略部長が適当であると認めるもの
第5条 次に掲げる情報は、優先度が低いものとして取り扱い、原則として広報紙に掲載しないものとする。
(1) 市の後援事業
(2) 国・大阪府・市内の団体等(以下、「他団体」という。)からの依頼によるもの
(3) 定期刊行物を発行しており、独自に広報できるもの
(4) 対象者に個別に通知・送付するもの(アンケートを含む。)
(5) 市外で開催される催し(ただし、共催事業などで堺市民が対象である場合は除く。)
(6) 学生や生徒の募集
(7) 常時募集しているもの
(8) 翌月号以降に掲載可能なもの
(9) 記事の内容(実施主体、実施内容等)の大部分が不確定なもの
(10) 市民ニーズが低い情報
(11) 月間広報広聴スケジュール、原稿、校正など広報戦略部が設定する提出期限に遅れたもの
(他団体からの掲載依頼の場合)
第6条 国・大阪府・他市町村、その他市内の団体等から掲載を依頼された場合は、担当部署が一次的に掲載の必要性を判断し、必要と認められる場合に限り、担当部署から広報課へ掲載を依頼する。ただし、掲載依頼した場合においても、掲載するとは限らない。
(掲載しない事項)
第7条 次に掲げる事項に関する記事は、原則、広報紙に掲載しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(2) 政治、宗教又は営利を主目的とするもの
(3) 対象を特定地域に限定するもの(施策に関するものは除く。)
(4) 対象を既存会員等に限定するもの
(5) 定員が20人未満の催事(職員募集・相談業務は除く。)
(6) 特定の企業、法人などの団体または個人の営利等を目的とするもの
(7) 各種週間、月間、キャンペーンに関する単なる実施告知、単なる啓発文、又は粗品等の街頭配布
(8) 市役所内のロビーなど、不特定多数の者が利用する場所におけるパネル展示の案内
(9) 年間を通して展示内容を変更しない常設展
(10) 施設の講座受講生の作品展や学生の作品展
(11) 定例的に開催されているもので、新規の参加者が見込めないもの
(12) 事業・催しの結果報告(特集記事は除く。)
(13) 表彰者の報告(市の功労者表彰に関する事項及び特集記事は除く。)
(14) 会計年度任用職員・非常勤職員の職員募集(正規職員・外郭団体職員は除く。)
(15) 事業者や専門家向けの研修・講座・資格取得に関するもの
(16) その他広報戦略部長が適当でないと認めるもの
(掲載頻度等)
第8条 広報紙に掲載する情報は、次の各号に基づき掲載する。
(1) 同一内容の記事、常時募集している案件の掲載頻度は、原則年1回とする。
(2) 実施日は異なるが、実施内容が同一であるイベント、講座、相談等の掲載頻度は、原則年2回とする。
(3) 毎号掲載している施設からのイベント情報の案件は、原則2件までとする。
(重複掲載)
第9条 全市版及び区版に同一内容の記事を重複して掲載しない。
(委任)
第10条 この基準に定めるもののほか、掲載基準について必要な事項は、広報戦略部長が別途定める。
附則
この基準は、令和3年8月31日から施行し、令和3年10月号以降の広報紙から適用する。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 広報課

電話番号:072-228-7402

ファクス:072-228-8101

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

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