インターネットを利用した選挙運動について
更新日:2017年6月20日
インターネットを利用した選挙運動について
平成25年の参議院議員通常選挙からインターネットを使った選挙運動ができるようになりました。
※自宅のパソコンやスマートフォン等からインターネット等で投票できるわけではありません。
1 有権者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メールを利
用した選挙運動は引き続き禁止されています。
2 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になり
ます。
次のような行為などは禁止されていますので、ご注意ください。
1 有権者が受信した選挙運動用電子メールを転送すること。
2 ホームページや電子メール等を印刷し頒布すること。
3 18歳未満の者が選挙運動を行うこと。
4 選挙運動期間外に選挙運動を行うこと。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
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