期日前投票制度
更新日:2023年3月9日
選挙は、投票当日投票所投票主義をとっており、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としています。しかし、投票日当日に、仕事や旅行などで投票所へ行くことができない場合は、例外として『期日前投票制度』を使って、選挙期日前(投票日前)に選挙期日(投票日)と同じく投票を行う事ができます。
期日前投票制度
投票日当日、仕事や旅行などで投票所へ行くことができない見込みの方は、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会が設置する区役所の期日前投票所で、選挙期日前(投票日前)に投票をすることができます。
投票対象者
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があり、投票に行けないと見込まれる方
投票場所
期日前投票所(選挙人名簿に登録されている区の区役所)
※ご自分が期日前投票をすることができる場所は、投票所入場整理券の裏面に記載していますので、あらかじめ確認をお願いします。
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
(土曜日・日曜日・祝日も投票ができます。)
投票時間
午前8時30分から午後8時
※期間の終盤5日間は午後9時まで
選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日現在に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能になるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても有効な投票として取り扱われる事となります。
また、投票日当日に選挙権があっても投票日前に投票を行おうとする日にはまだ選挙権がない方(例えば、投票日当日には18歳を迎える方で、投票を行おうとする日にはまだ17歳であり選挙権がない方など)については、期日前投票をすることができないため、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会において不在者投票を行うこととなります。
投票の流れ
投票の流れは、「投票日当日の投票の流れ」をご参照ください。
期日前投票をスムーズに済ませるために
投票所入場整理券がお手元に届いている場合
投票に来られる際、事前に、投票所入場整理券裏面の期日前投票宣誓書に氏名、生年月日、住所及び期日前投票事由等をご記入の上、期日前投票所へお持ちいただくとスムーズに投票を済ませることができます。
投票所入場整理券がお手元に届いていない場合
選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票することができます。『投票所入場整理券が届いていない』旨を期日前投票所の職員にお伝えください。職員が、『期日前投票宣誓書』をお渡しします。
このページの作成担当
