滞在先の市区町村での投票制度(不在者投票)
更新日:2023年4月27日
出張などで投票日まで選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在する場合は、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。
不在者投票にあたって
- 不在者投票は、投票用紙を請求いただいて投票が完了するまでに時間を要します。
- 投票用紙や書類のやり取りを郵便で行いますので、不在者投票を利用される場合はお早めにお手続きをお願いします。
- 不在者投票手続きは、各区選挙管理委員会でのみ行っています。堺市役所高層館内の堺市選挙管理委員会での不在者投票の請求手続きはできませんので、ご注意ください。
不在者投票をすることができる期間と時間
原則、下記の期間や時間ですることができますが、例外もあるため滞在先の選挙管理委員会にご確認ください。また、投票場所については滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
滞在地の市区町村で選挙が行われている場合
期間:告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜・日曜・祝日含む)
時間:午前8時30分から午後8時まで
※時間については、終了時間を繰り上げている場合もあるため滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合
期間:告(公)示日の翌日から投票日2日前まで(土曜・日曜・祝日を除く)
時間:滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中
投票の手続き
1.「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入のうえ、名簿登録地の選挙管理委員会に、郵送で投票用紙の請求をします。「不在者投票請求書・宣誓書」の用紙は、ダウンロードすることができるほか、お近くの選挙管理委員会でもらうこともできます。(請求手続きは、直接持参または郵送での受付となり、ファクシミリや電子メールでの請求は受付できません。)
2.選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会から、本人あて(不在者投票請求書・宣誓書に記載されている送付先の住所)に、投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)及び不在者投票証明書が郵送されます。
3.郵送されてきた投票用紙を受け取り、そのまま滞在先の選挙管理委員会へ持参してください。(封筒の中の不在者投票証明書は、絶対に開封しないでください。また、投票用紙には何も記入せずそのまま投票する滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。不在者投票証明書の入った封筒を開封したり、投票用紙に記入すると投票できなくなります。)
4.滞在先の選挙管理委員会において、不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。その内封筒を外封筒にいれて、表面に署名をし、不在者投票管理者に提出をしてください。
5.投票した滞在先の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票済みの投票用紙が送付されます。
お問い合わせ
このページの作成担当
