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障害のある方などの郵便による投票制度(不在者投票 )

更新日:2021年4月19日

 郵便による不在者投票制度は、「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」をお持ちで特定の要件に該当する方、又は「介護保険の被保険者証」の要介護状態区分が「要介護5」と認定された方が、自宅などから郵送等(郵便又は信書便)で投票できる制度です。
 この制度には、自ら投票の記載ができない方で、特定の要件に該当する方のために、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する方に代理で記入してもらう制度(代理記載制度)が設けられています。詳細については、「郵便等による不在者投票における代理記載制度」をご覧ください。
※「郵便等」にファックスや電子メールは含まれませんのでご注意ください。

対象者

 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかをお持ちで、次の要件に該当する方は、自宅などで郵便等(郵便又は信書便)による不在者投票をすることができます。

1.身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方

手帳の種類 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能障害 1級もしくは2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級もしくは3級
免疫・肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症

※手帳の記載では該当するかどうかわからない時は、区選挙管理委員会にお問い合わせください。

2.介護保険の被保険者証をお持ちの方

保険証の種類 要介護状態区分
介護保険の被保険者証 要介護5

※被保険者証の記載では該当するかどうかわからない時は、区選挙管理委員会にお問い合わせください。

手続き

 「郵便等による不在者投票」で投票をおこなうには、事前に「郵便等投票証明書」(郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることの証明書)の交付を選挙管理員会に申請する必要があります。投票用紙を請求する際に必要になるので忘れずに申請するようにしましょう。

1.郵便等投票証明書の交付申請

  「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理員会に申請する方法は、次のとおりです。

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかの原本を添えて、選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会に申請します。
  2. 選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会から、本人あてに「郵便等投票証明書」を送付します。

【注意事項】
 有効期限について

  • 「郵便等投票証明書」は、選挙のたびに必要となりますので大切に保管してください。
  • 有効期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
  • 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者書に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日です。
  • 要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
  • 堺市内で区域を越えて転居した場合は、新たに転居した区の選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請をする必要があります。

説明図1

2.投票手続き

  1. 選挙が行われると、公(告)示日前に選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が郵送されます。(「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方は、先に「郵便等投票証明書」の交付申請手続きを選挙人名簿登録地の区選挙管理員会に行う必要があります。)
  2. 「投票用紙等の請求書(選挙人自身の署名が必要)」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙人名簿登録地の区選挙管理員会へ投票用紙等を請求します。(投票用紙等の請求書は、選挙期日の4日前の午後5時までに到着するように返送してください。)
  3. 選挙人名簿登録地の区選挙管理員会から選挙人に投票用紙・投票用封筒(内封筒・外封筒)が送付されます。(※この時に「郵便等投票証明書」を返却いたします。また、「郵便等投票証明書」は、選挙のたびに必要となりますので、大切に保管してください。)
  4. 自宅等で投票用紙に候補者名等を記載します。
  5. 内封筒に投票用紙を入れ封をします。
  6. 外封筒に内封筒を入れ封をし、外封筒に署名をします。
  7. 郵送により投票用紙の入った二重封筒を選挙人名簿登録地の区選挙管理員会へ返送します。(「郵便等投票証明書」の送付は不要です。)

説明図2

郵便等による不在者投票における代理記載制度について

対象者

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の区選挙管理員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、指示する候補者名等を代理記載させ、投票をすることができます。

手帳の種類 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 上肢 または 視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢 または 視覚 特別項症から第2項症

【注】上肢または視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症のいずれかであっても、「郵便等による不在者投票」をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によって郵便等投票を行うことができません(対象者となりません)のでご注意ください。
また、代理記載の方法による投票をおこなうためには、選挙人名簿登録地の区選挙管理員会に事前の申請・届出等の手続きが必要となります。

郵便等による不在者投票における代理記載制度について

手続き

1.代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出手続き

 代理記載の方法による投票を行うためには、「郵便等投票証明書」の交付に加えて「代理記載の対象者であることの証明の手続きと代理記載人となるべきものの届出の手続きが必要です。

すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合

  「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

  1. 選挙人は、選挙人名簿登録地の区の選挙管理委員会に対し「代理記載制度に該当する旨の申請書(署名不要)」及び「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に「郵便等投票証明書」、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を添えて申請します。なお、身体障害者手帳等は原本を添えてください。
  2. 選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。

説明図3

まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)

  「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

  1. 選挙人は、選挙人名簿登録地の区の選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」及び「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権に有する旨の宣誓書」に身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の原本を添えて申請します。なお、介護保険上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と合わせて、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳が必要となります。
  2. 選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。

説明図4

2.投票手続

  1. 選挙が行われると、公(告)示日前に選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」が郵送されます。
  2. 選挙人の指示により、代理記載人が「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。(投票用紙等の請求書は、選挙期日の4日前の午後5時までに到着するように返送してください。)
  3. 選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会から選挙人に投票用紙・投票用封筒(内封筒・外封筒)が送付されます。(※この時に「郵便等投票証明書」を返却いたします。また、「郵便等投票証明書」は、選挙のたびに必要となりますので、大切に保管してください。)
  4. 選挙人の指示により、代理記載人は投票用紙に候補者名等を記載します
  5. 内封筒に投票用紙を入れ封をします。
  6. 外封筒に内封筒を入れ封をし、外封筒に代理記載人が署名をします。
  7. 郵送により投票用紙の入った二重封筒を選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会へ返送します。「郵便等投票証明書」の送付は不要です。)

説明図5

罰則

 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固または30万以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

このページの作成担当

選挙管理委員会事務局

電話番号:072-228-7875

ファクス:072-228-7883

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館12階

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