寄附禁止のルール
更新日:2012年12月19日
「三ない運動」について
政治家や候補者が、選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律で禁止されています。有権者の皆さんから求めることもできません。お金のかからない政治のために、寄附は
贈らない! 求めない! 受け取らない!
の「三ない運動」を心がけましょう。
1.政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附ができません。
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
3.後援団体の寄附禁止
後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
4.年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
5.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、テレビなどにより、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
【参考】「三ない運動」に関する総務省の広報誌記事
広報誌 「総務省」( 2018年 12 月号 )より 抜粋
市議会での申し合わせ
さらに、堺市議会では、なお一層の虚礼廃止と寄附禁止を図るため、堺市の市域内において次のことを厳守するように申し合わせています。
1.虚礼廃止
- 年賀状、暑中見舞状などのあいさつ状の返書は送らない。
- 各種行事や慶弔などの電報、電子郵便、メッセージなどは送らない。
- あいさつを目的とした街頭ポスターは掲示しない。
2.寄附禁止
- 葬式の香典は出さない。
3.これらの申し合わせ事項は、議員後援会や関係団体の名で行う場合も同様とする。
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