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ひとり親家庭で障害基礎年金等を受給している方へ 「児童扶養手当」が変わりました

更新日:2022年7月1日

1.児童扶養手当と障害年金の併給について

 これまで、ひとり親家庭で障害基礎年金等(※1)を受給している方は、その年金額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分からは児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

 (※1)障害基礎年金等
 国民年金法に基づく障害基礎年金と同様に日常生活能力の制約に着目してその者の生活を支えることを趣旨目的とする公的年金給付です。(労災保険の障害補償年金など、その他同趣旨の公的年金)

ご注意

 令和3年3月1日の改正で併給の対象になるのは障害基礎年金等を受給している方のみです。(障害基礎年金1級や2級を受給している方など)

 障害基礎年金を受給していない方(※2)は、令和3年3月1日の改正後も児童扶養手当の額と調整する公的年金等の範囲に変更はありません。障害基礎年金等以外を受給している方は公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回っている場合のみ、その差額を受給できます。
 (※2)障害厚生年金3級のみ、遺族年金、老齢年金、労災保険の遺族補償年金などを受給している方

手当を受給するための手続き

 児童扶養手当の申請がまだの方は申請が必要です。
 なお、既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

支給開始月

 通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となります。

2.支給制限に関する所得の算定が変わりました

 児童扶養手当を算定するにあたって、令和3年3月分以降は障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等(※3)が含まれます。
 (※3)非課税公的年金等
 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など

 児童扶養手当制度において受給資格者(母子家庭の母など)と、その資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(※4)があります。
 (※4)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。詳しくはお住いの区役所子育て支援課へお問合わせください。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

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