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物品調達にかかる見積書及び請求書の押印省略の取組状況を教えてください

更新日:2023年9月29日

市民の声

 堺市の物品調達にかかる見積書や請求書について、全件、事業者の押印を求めていますが、堺市以外の自治体では行政サービスの効率的・効果的な提供にも資するとして押印省略可能としている自治体が数多く出てきています。
 堺市では先述のような効率的・効果的な行政のための押印省略を行う予定はありますか。
 現在取組中の場合は、その取組状況を教えてください。
 また、押印省略としない方針の場合は、その合理的な理由を教えてください。

市の考え方

 本市では、物品調達に限らず、見積書・請求書については、事業者・市民等の皆様の負担軽減や利便性向上の観点から、令和5年10月1日以降に収受・受付及び請求分から押印を省略できることとしました。
 ただし、法令等で押印を義務付けられているものは除きます。

受付日

令和5年9月4日

担当局部課(お問い合わせ先)

財政局契約部調達課会計室審査課上下水道局サービス推進部事業サポート課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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