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紙類・布類のごみの分別基準を明確にしてください

更新日:2022年2月15日

市民の声

 可燃ごみの中に資源が混入するのを防ぐため、紙類や布類について、どれくらいのサイズのものなら資源になり、どれくらいのサイズ以下なら可燃ごみになるのかを市から具体的に示してはどうですか。

市の考え方

 本市の生活ごみには、資源が多く混入しており、そのリサイクル推進が課題となっています。
 本市では、紙類・布類について、行政による回収は行っておらず、自治会やこども会等の住民団体で取り組む集団回収にお出しいただきますようご協力をお願いしています。
 現在、大きさに関わらず、新聞、雑誌、ダンボール、「その他の古紙」を対象としており、正しい出し方や「その他の古紙」の例、「リサイクルできない紙類」の例を広報さかいや市ホームページ、登録団体向けのチラシ等でお知らせしています。
 古着・古布については、繰り返し使う再利用(リユース)等の排出抑制に努めていただくこと、集団回収に出される場合は透明または半透明のビニール袋に入れていただくことや、布団、カーペット等は粗大ごみ等適正な排出方法で出していただくようお願いしております。
 紙類や古着・古布のリサイクル等は、資源の有効利用が図れ、さらには焼却される生活ごみの減量にもつながる有効な手段です。
 引き続き、集団回収に取り組まれていない地域の皆様に実施をお願いしていきます。また、今後も市民により分かりやすい周知に努めていきます。

受付日

令和4年1月11日

担当局部課

環境局環境事業部資源循環推進課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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