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パブリックコメント制度の概要

更新日:2013年4月2日

1 パブリックコメント制度の定義

 パブリックコメント制度とは、市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画、条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容等を公表し、その案について市民の皆様等から提出された意見を考慮して意思決定を行う一連の手続のことです。

2 制度の目的

 この制度は、市の政策形成過程における透明性及び公正性の向上を図るとともに、より市民の皆様の需要に合致した行政執行を実現することを目的としています。

3 制度の対象事項

 この制度の対象となる事案は、次のとおりです。

(1)市の基本的な政策に関する計画、指針等の策定及びこれらの重要な改定に係る案

(2)市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民に義務を課し、若しく

 は権利を制限することを内容とする条例(金銭の賦課徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃に係る案

(※緊急性を要するもの及び軽易なものは、対象から除きます。)

4 計画案等の公表

 市は、計画等を立案しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、資料を添付して計画等の案を公表します。

 公表の方法は、市のホームページへの掲載並びに市政情報センター、市政情報コーナー、図書館、所管課等での閲覧・配付とします。また、市の広報紙への掲載、報道機関への発表などにより、市民の皆様等に周知するよう努めます。

5 意見の提出

 市は、意見の提出期間、提出方法等を定め、計画等の案の公表の際に明示します。

 意見の提出期間は、1か月を目安とし、提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の意見が文書又は電子的記録として残るものに限ります。

6 提出された意見の反映

 市は、提出された意見を考慮の上、最終的な意思決定を行うこととし、意思決定を行ったときは、提出された意見及びそれに対する市の考え方を公表します。

 また、提出された意見を考慮して計画案等を修正したときは、その修正の内容及び理由を公表します。

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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